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企業給与福利支出の税務調整

2017/2/18 16:44:00 17

企業給与、福利支出、税務

「企業給与と従業員福利費等の支出税引き問題に関する公告」34号公告第一条の規定によると、「企業従業員給与制度、賃金・給与とともに固定的に支給される福利厚生手当に組み入れ、「国家税務総局の企業労資給与及び従業員福利費控除問題に関する通知」(国税書簡[2009]3号])の第一条の規定に合致する場合、企業に発生する給与・給与支出とし、規定に基づき税引き前によるものとする。この政策は税法の賃金・給与認定の範囲を緩和し、企業に有利である。

ただし、注意すべきなのは、国税書簡[2009]3号の第一号は給与の合理性を確認するために5つの原則を規定しており、税務機関が合理性に対して判断する時に掌握するようにしていることである。また、34号公告では、「上述の条件に同時に合致しない福祉手当は、国税書状〔2009〕3号文書第3条に規定する従業員福利費として、規定に基づき限度額の税引き前控除を計算しなければならない」と規定しています。この政策を十分に享受するために、企業は今後、企業の従業員給与制度に組み入れられ、給与・給与と一緒に固定的に給付される福利的手当に対して、2点に注意しなければならない。

一つは、必ず同時に国税書状〔2009〕3号の第一条の給与・給与に規定する五条の原則に合致し、特にすでに法により満額で個人所得税を源泉徴収する義務を履行したことである。そうでなければ、賃金・給与として認識されず、従業員福利費として規定通りに税額計算前控除される可能性が高い。第二に、企業の従業員給与制度、固定給与と一緒に支給される福利厚生手当を専門に集計し、申告表企業所得税の場合、給与給与範囲に組み入れて、規定の税引き前に控除する。また、従業員福利費、従業員教育経費及び労働組合経費の3つの費用の税引き前控除の基数として規定されています。

我が国の多くの企業はその年の12月とその年度の評価給料をその年に前倒しし、翌年に支給する習慣があります。しかし、国税書状〔2009〕3号の第一条に規定されている五条の原則の中の第四条は「実際に交付しなければならない」という原則を強調しているので、厳格に企業に対して納税年度の終了前に実際に支給された給与給与のみが税引き前控除に入れることを要求すれば、企業は毎年このような給与額を納税調整しなければならない。

このため、34日の公告第二条では、「企業は年度において、決済が完了する前に、社員に実際に支払ったすでに前払した年度賃金・給与は、外貨支払年度に規定により控除することができる。」明らかに、この規定は中国企業の会計年度遅れの支給年末と年末賃金の実際状況を尊重するだけでなく、企業と税務機関にも有利である。

34日の公告第三条には、「企業は外部労務派遣労働所の実際に発生した費用を受け入れる。二つの状況に分けて、税引き前に規定する。契約(契約)の約定に従って直接労務派遣会社に支払う費用は、労務費として支出しなければならない。直接従業員個人に支払う費用は、給料給支出及び従業員福利費支出。給与・給与に属する費用は、企業の給与・給与総額の基数に計上し、その他の各種関連費用控除を計算する根拠とする。

この規定は、以前の税務総局の公告による2012年第15号第1条の関連規定を変更しただけでなく、企業に対する「外部労務派遣労働者の受け入れにより実際に発生した費用は、給与・給与支出と従業員福利費支出に区分される」という規定を変更し、労務派遣会社に支払うと直接従業員個人に支払うという2つの状況に変更した。

今後は契約(契約)の約定に従って直接労務派遣会社に支払う費用について、労務派遣会社が発行する労務領収書を取得した後、労務費として支出し、税抜きにするべきです。この場合、企業は支払った労務費を給与・給与総額に計上して、3つの費用を計上する基数としてはいけない。ただし、労務会社が労務費を受け取った後、労務会社の従業員に支給する給与は労務会社として3つの費用の基数を計算することができます。

企業が直接従業員個人に支払う場合費用賃金・給与支出と従業員福利費支出とは、厳格に区分され、そのうちの給与・給与は3つの費用を計上する基数とすることができる。34日の公告第三条の規定により、企業は外部労務派遣雇用を受け入れる際に実際に発生した費用支出について、労務費としての支出として、賃金・給与及び従業員福利費の支出として明確な判断根拠と基準を有している。

34号公告第四条の規定:「本公告は2014年度及び以後の年度企業に適用される。所得税決済する。本公告の実施前に税務処理を行っていない事項は、本公告の規定に適合するものは本公告に従って執行することができる。従って、企業は当該公告の規定に適合する限り、企業に有利かどうかの原則に従って当該公告の関連規定を選択して実行することができる。今後年度の企業所得税の確定申告は、企業が必ずこの公告の規定を実行しなければならない。

34日の公告第四条には、「国家税務総局の企業所得税課税所得額に関する若干の税務処理問題に関する公告」(税務総局公告2012年第15号)第一条の関連企業が外部労務派遣労働を受ける関連規定を同時に廃止すると規定されている。この規定は税務総局の公告を廃止しただけで、2012年の第15号の第一条の中の関連企業が外部労務派遣労働を受け入れる関連規定については、他の規定は依然として有効であると強調した。

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