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商業為替業務を行うにはどのようなことに注意しなければなりませんか?

2007/8/5 10:20:00 41103

商業為替手形は手形振出人が発行したもので、委託支払人は指定期日に無条件に確定した金額を受取人または持参人に支払う手形です。

商業為替手形を取り扱うには、次の事項に注意しなければならない。_(1)商業為替手形は真実な取引関係と債権債務関係を基礎としなければならず、手形を発行する人は対価のない商業為替手形を発行して銀行またはその他の手形当事者の資金をだまし取ることができない。

_(2)商業為替手形の発券者は、銀行に預金口座を開設する法人及び他の組織のために、支払人(つまり受取人)と真実の委託支払関係を持ち、為替手形の金額を支払う信頼できる資金源を有するものとする。

_(3)商業為替手形を発行するには、必ず《決済方法を支払う》第78条の規定に従って、詳細に記載しなければならない事項があります。

_(4)現在使用している商業引受為替手形と銀行引受手形はみな定目払いの形式を採用しています。手形振出人が為替手形を発行する場合、具体的な期日を為替で記載してください。

_(5)商業為替手形は手形の発行時に支払人に手形引受を提示してから使用することができます。また、発券後に先に使用してから支払人に引受を提示することもできます。

商業引受手形と銀行引受手形の引受人は遥かに為替手形の期限が切れる前に支払人に引受を提示しなければなりません。

引受条件は付けられません。

_(6)商業為替手形の持参人は銀行に割引を申請する時、直接前の手との間の増値税領収書と商品送り状のコピーを提供して、銀行を割引して、送り状のコピーを発行しなければなりません。

利息を割引して計算する生命力は、引受人が異郷にいる場合、割引、換金、再割引する銀行は3日間の支払期日を別途加算しなければなりません。

_商業為替手形の代金決済は、一般的に委託入金方式を採用しています。

商業為替手形の提示支払期限は、為替手形の満期日から10日です。

チケットを持っている人は、支払期限を提示する時に、口座を開設した銀行を通じて、入金を委託したり、直接に支払人に支払を提示したりします。

異郷に対して入金を委託する場合、チケットを持っている人は郵送距離を見積もって、事前に口座開設銀行を通じて入金を委託します。

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