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赤字専用領収書の発行は慎重にしてください。

2007/8/5 10:16:00 41104

ある企業は2003年12月に一括返品業務が発生しました。その後、企業は税務機関に「仕入終了または譲渡証明書の発行を申請していません。」

税務機関の監査員は、その処理が不当であることを指摘し、当該企業に対して税金を補填し、延滞金を徴収する処理を行う。

増値税専用発票の使用規定によると、商品を販売し、購入者に専用発票を発行した後、返品が発生した場合、購入者が領収書と抵当頁を帳簿処理した場合、購入者は現地主管税務機関が発行した「仕入終了または割引証明書」を取得して、販売者に赤字専用発票を発行する合法的な販売証明書として発行してもらえない。

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