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企業が取得する資産のルートによって、税務処理の方法が異なります。

2017/3/12 20:42:00 42

企業、資産、税務処理

財政部、国家税務総局は、資産振替の一連の税収政策を連続的に打ち出し、納税者と末端税務機関が反映する資産について、企業所得税の課税所得額を振り替える若干の問題について、関連事項の税務処理を統一し、規範化し、いくつかの状況に対して具体的な規定をした。

これは企業の実際経営における資産の振替行為の税務処理を示しています。

「企業所得税の課税所得額に関する若干の問題に関する公告」(国家税務総局公告2014年第29号)では、県級以上の人民政府(政府関係部門を含み、以下同)は国有資産を株式投資方式で企業に投入することを明確にし、企業は国家資本金(資本準備金を含む)として処理しなければならない。

当該資産が非貨幣性資産である場合、政府が確定した受信価値に基づいて税金計算の基礎を確定し、かつ当期収入総額に計上して企業所得税を計算し納付しなければならない。

政府が受信価値を確定していない場合、資産の公正価値に基づいて課税収入を計算します。

ここ数年来、国有企業の資産再編・制度変更事項が日増しに増えている。

国有企業の資産再編・制度転換の過程において、各級の人民政府が所有または支配する経営的資産を国有企業に振り替えることがしばしば発生する。

経営管理

の場合。

県級以上の人民政府及びその関係部門は国有資産を株式投資として企業に振り替える、政策的振替(投資)行為に属し、現行の企業所得税の規定に従って、収入の範疇に属さないため、企業はそれを国家資本金(資本準備金)として企業所得税処理を行うべきである。

また、当該資産の価値は通常政府が振り替える時に直接確定するので、当該資産の税金計算の基礎はその実際の受信価値によって確定することができる。

企業が政府から無償で資産を組み入れる場合、専門用途を指定し、規定に従って管理する資産は非課税所得として利用できる。

国家税務総局の公告2014年第29号において、県級以上の人民政府が国有資産を企業に無償で計上した場合、特定用途を指定し、「財政部国家税務総局特定用途財政性資金企業所得税処理問題に関する通知」(財政税〔2011〕70号)の規定に従って管理している場合、企業は非課税収入として企業所得税処理を行うことができる。

この資産が非貨幣性資産に属する場合、政府が確定した受信価値に基づいて非課税収入を計算し、当期収入総額に計上して企業所得税を計算しなければならない。

政府が受信価値を確定していない場合、資産の公正価値に基づいて課税収入を計算します。

県級以上の人民政府及び関係部門は国有資産を無償で企業に算入し、単位又は業務監督管理部門に専門用途を指定された場合、かつ企業は既に財政税〔2011〕70号の規定に従って管理を行っており、財政的資金性質を備えている。

したがって、「企業所得税法」第七条の規定により、非課税所得として税務処理が可能となります。

その中で、無償で資産を計上する場合は、非貨幣性資産に該当する場合、当該資産の実際の受信価値に基づいて非課税収入を確定しなければならない。

企業は政府が確定した当該資産の実際の受信価値に基づき、当期の課税収入を組み込み、企業所得税を計算して納付しなければならない。

政府が受信価値を確定していない場合、資産の公正価値に応じて課税収入を確定しなければならない。

上記処理の政策根拠は、現行の企業所得税法は企業所得総額を免税収入、非課税収入、課税収入の3つに分類する。

明らかに、当該収入が免税収入または非課税収入に該当しない場合、課税収入に属するべきである。

国家税務総局の公告2014年第29号に規定されている、企業は株主から資産を引込

株主

与えられた資産、株主は、本企業の株式を放棄し、契約、協議の約定が資本金(資本準備金を含む)としてかつ会計上実際に処理された場合、企業の収入総額に計上せず、企業は公正価値に基づき当該資産の税金計算の基礎を確定しなければならない。

したがって、企業は株主から資産に振り分けられ、資本金(資本準備金を含む)として処理される場合、当該事項は企業が正常に株主持分投資を受け入れる行為であり、収入として所得税処理を行うことができないと説明している。

また、企業が株主を受け入れて資産を収入として処理する場合は、公正価値に基づき企業所得税を計算して納付する。

国家税務総局の公告2014年第29号において、企業は株主から資産を引入れる場合、収入として処理する場合、公正価値によって収入総額に計上し、企業所得税を計算し納税するとともに、公正価値に基づいて当該資産の税金計算の基礎を確定しなければならない。

これより分かるように、企業は株主から資産に振り分けられ、収入として処理される場合、当該事項は企業が株主の株式投資を正常に受け入れる行為ではなく、寄付行為を受け入れる場合、収入総額に計上して企業所得税を計算し納税するべきである。

非貨幣性資産投資は、非貨幣性資産を出資して新たな住民企業を設立するか、あるいは非貨幣性資産を現存の住民企業に注入することに限る。

「非貨幣性資産投資企業所得税政策問題に関する通知」(財政税[2014]116号)は、非貨幣性資産投資に係る企業所得税政策問題を明確にしている。

住民企業(以下「企業」という)が非貨幣性資産で対外投資により確認した非貨幣性資産譲渡所得は、5年以内に、それぞれの年度の課税所得額に均等に計上し、規定に従って企業所得税を計算することができる。

企業は非貨幣性資産で対外投資し、非貨幣性資産を評価し、評価後の公正価値から税金計算の基礎を差し引いた後の残高を計算し、非貨幣性資産譲渡所得を確認する。

企業が非貨幣性資産で対外投資する場合、投資合意が発効し、持分登録手続きを行う時、非貨幣性資産譲渡収入の実現を確認する。

企業は非貨幣性資産の対外投資によって投資された企業の株式を取得する場合、非貨幣性資産の原価を税金計算の基礎とし、毎年確認された非貨幣性資産の譲渡所得を加えて、毎年調整を行うべきである。

被投資企業が非貨幣性資産の税金計算の基礎を取得する場合、非貨幣性資産の公正価値によって確定しなければならない。

関連企業間の非貨幣性資産投資については、投資協定の発効時に譲渡収入の実現を確認する。

「非貨幣性資産投資企業所得税に関する徴収問題に関する公告」(国家税務総局公告2015年第33号)は、監査徴収を行う住民企業が、非貨幣性資産の対外投資で確認した非貨幣性資産譲渡所得について、非貨幣性資産譲渡収入年度から連続5つの納税年度を超えない期間内に、分割して該当年度の課税所得額に均等に計上し、規定に従って企業所得税を計算することを明らかにしている。

関連企業間で発生した非貨幣性資産投資行為について、投資合意が発効してから12ヶ月以内に株式変更登記手続きが完了していない場合、投資協議が発効した時、非貨幣性資産譲渡収入の実現を確認する。

財政部国家税務総局の企業再編業務に関する企業所得税処理に関する若干の問題に関する通知(財政部国家税務総局の通知)(財政税[2009]59号)、「財政部国家税務総局の企業所得税再構築促進に関する問題に関する通知」(財政税〔2014〕109号)などの文書に規定された特殊性税務処理条件に適合している場合、企業がその中の政策を選択し、かつ変更することができる。

「資産(持分)の企業所得税徴収管理問題に関する公告」(国家税務総局公告2015年第40号)第一条の規定によると、100%直接的に管理する住民企業間、及び同一または同一の複数の居住者企業から100%直接に制御される住民企業間

帳簿純額

株式または資産を振り替える場合、以下の4種類の状況に限る。

1.100%直接制御している母子会社の間で、親会社は子会社に対して額面正味価値で保有する株式または資産を振替し、親会社は子会社の100%の株式を取得して支払う。

親会社は長期持分の増加に応じて処理し、子会社は投資(資本準備金を含む)を受け入れることによって処理する。

親会社は子会社の株の税金計算の基礎を獲得して、持分または資産を振り替えるもとの税金計算の基礎で確定します。つまり、親会社は全額子会社に対して増資します。

2.100%直接制御した母子会社の間で、親会社は子会社に対して帳簿上の正味価値に基づいてその保有する株式または資産を振替し、親会社はいかなる株式または非株式の支払いを獲得していない。

親会社は払込資本金(資本準備金を含む)に基づき処理し、子会社は投資を受け入れることによって処理する。つまり、親会社は全額子会社に資産を無償で移転する。

3.100%直接制御した母子会社の間で、子会社は親会社に帳簿上の正味価値に基づいてその保有する株式または資産を振替し、子会社はいかなる株式または非株式の支払いを獲得していない。

親会社は回収投資処理、或いは投資処理を受け入れることによって、子会社は沖減収資本処理を行う。

親会社は株式または資産に振り替えられた元の税金計算の基礎に基づいて、子会社の株を持つ税金計算の基礎を調整しなければならない。

資産を移転する

4.同一または同じ複数の親会社の100%の直接支配を受けた子会社の間で、親会社が主導して、他の家子会社に対して額面正味価値でその保有する株式または資産を振替し、振出側はいかなる持分または非持分の支払いを得ていない。

引出方は所有者の権益を相殺して処理し、編入先は投資を受け入れることによって処理します。つまり全額子会社の間で資産を無償で移転します。

5.種類のグループ内の住民企業の間で、額面の正味価値に基づいて株式または資産を振替する行為は、株または資産の譲渡所得をしばらく確認しないで、繰延税金優遇政策を享受するとともに、徴収管理プロセスを簡略化し、グループ企業内部取引の税金コストを大幅に低減する。

また、贈与収入を受け、資産の公正価値に応じて課税収入を確定する。政府財政及びその他の部門の特別支出を取得し、条件に合致したものは非課税収入と認識する。課税収入の性質を取得した財政補助金は、その年の収入総額に計上しなければならない。

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