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収管法の角度:記帳証憑と会計証憑の違い

2017/2/23 21:57:00 13

記帳証憑、会計証憑、違い

中国の現行の「税収徴管法」と「会計法」などの法律法規において、財務証憑に対する表現に触れた時、「記帳証憑」と「会計証憑」という名詞が現れました。この二つの名詞の内包と対象は取って代わることができない、相互に使うものです。

  

会計証憑

は、経済業務を記録し、経済責任を明確にし、法律的効力を持ち、会計帳簿を登記するための記帳根拠となる書面による証明である。

記帳証憑はまた記帳証憑とも言います。或いは分録証憑は会計士が審査の誤りのない原始証憑を根拠として、経済業務事項の内容によって分類し、会計仕訳後に記入した会計証憑を確定するために必要です。

記帳証憑は原則として関連の原始証憑が付いて効力が発生しなければならない。

原始証憑はまた、経済業務の発生または完成時に取得または作成したもので、経済業務の発生または完成状況を記録または証明するための文書であり、会計資料の中で最も法的効力を有する書類である。

会計証憑は原始証憑に限らず、我が国の会計法第14条に規定されている「会計証憑は原始証憑と記帳証憑を含む。

記帳証憑は審査を経た原始証憑及び関連資料に基づいて作成しなければならない。

会計証憑とは、原始証憑と記帳証憑を含む財務証憑の総称であることがわかる。

記帳証憑は会計証憑の一つで、会計担当者が会計仕訳をする時会計仕訳を記入する紙で、主に便利な登録帳簿のために会計仕訳を提供するのです。

原始証憑は記帳証憑を作成する根拠であり、記帳証憑は帳簿を登録する根拠である。

記帳証憑と原始証憑は並んで会計証憑に属するもので、単純な記帳証憑は原始証憑を含まない。

取得した出所と方式から見て、原始証憑は経済業務の発生過程で直接発生したもので、経済業務の発生の最初の証明であり、法律上証明効力を持っているので、「証明証憑」とも言える。

記帳証憑は会計仕訳後に記入する証憑を作成し、また通俗的に「会計仕訳証憑」とも呼ばれ、原始証憑と帳簿との間の橋渡しです。

会計実務において、もし帳簿と原始証憑が完全に保存されていたら、記帳証憑がなくても、あるいは単に廃棄、偽造、変造して記帳証憑を作成しても、会計事項の実質的な判別にはほとんど影響しません。

このため、我が国の「会計法」で規定されているのは、どの単位と個人も「会計証憑」を偽造したり、変造したりしてはいけません。「記帳証憑」だけではありません。

「刑法」第162条も「法に基づいて保存すべき「会計証憑」、会計帳簿、財務会計報告書を隠匿または故意に廃棄することが重大である…」

隠匿または故意に法により保存すべき「記帳証憑」を廃棄する行為を処罰するのではない。

従って、会計証憑と記帳証憑は二つの異なる感慨であり、両者の内包及び対象も異なっている。

しかし、現行の「税収徴管法」の第24条、五十四条、六十条、六十一条及び六十三条は全部「記帳証憑」という名詞を使っていますが、各前文で表現された意味及びこの条項の保護対象から分析すると、すべて「会計証憑」となります。

第六十三条による脱税の定義は「納税者が偽造、変造、隠匿、無断で帳簿、記帳証憑を廃棄し、或いは帳簿に多くの支出を列挙し、または列挙しない、収入が少ない、または

税務機関

通知申报而拒不申报或者进行虚假的纳税申报,不缴或者少缴应纳税款的,是偷税”为例,如果说某纳税人伪造、变造、隐匿、擅自销毁的是不包含原始凭证,仅仅只是记账凭证这张由会计人员填写会计分录时自制的纸,而会计账簿和原始凭证均保存完整,难道就能说该纳税人是偷税吗?综合前文对会计凭证、记账凭证和原始凭证所进行的说明,从行为实质以及造成的后果分析,记账凭证无非就是写有会计事项摘要、会计分录和金额的一张自制凭证,即使这张凭证不存在了或者被伪造,而其所反映的会计事项摘要在账簿的摘要栏里有同样的记载,会计分录所对应的科目及金额也同样体现在账簿的会计科目记载中,最关键的能反映会计事项原貌的原始凭证也完整保存,纳税人能达到偷税的目的吗?显然不能。

逆に、ある納税者は記帳証憑という自製の紙を保存しただけで、重要な原始証憑を隠匿し、廃棄したり偽造したりすることは典型的な脱税を構成していますが、六十三条を採用して定性的に決めると、脱税とは言えません。

明らかに、これは当初立法時に記帳証憑を会計証憑に準ずることによるものである。

この用語の偏差の原因は1992年9月まで遡るべきで、当時公布された「税金徴収管理法」の第四十条と「全国人民代表大会常務委員会の脱税、脱税防止犯罪に関する補充規定」の第一条は脱税について、すべて「納税者が偽造、変造、隠匿、無断で帳簿、記帳証憑を廃棄し、帳簿に多くの支出を記入したり、収入を少なくしたりしたりしたりすることについて、あるいは虚偽納税の手段を行ったりすること。

1997年に「刑法」を改正する時、第二百一条の脱税罪に対する規定は引き続き「記帳証憑」という言葉を使用しました。

元の「税金徴収管理法」と97年の「刑法」の立法時に用語の偏差があったため、税金徴収と司法実践の中で脱税及び脱税罪に対して定性的に問題が生じ、「刑法」の原則に基づいて、単に偽造、変造、隠匿、無断で原始証憑を廃棄する行為については、脱税と脱税罪とは決められない。

関連部門は明らかにこれらの法律の中の「記帳証憑」は「会計証憑」であるべきだと認識しています。したがって、1999年12月に全国人民代表大会常務委員会が修正した後の「会計証憑」です。

刑法

」第百六十二条では、「法により保存すべき会計証憑を隠匿または故意に廃棄する…」

「記帳証憑」という言葉はまだ使われていません。

2002年11月になって、最高人民法院が公布した「脱税防止刑事事件の審理に関する具体的な法律適用の若干の問題に関する解釈」第二条に規定されています。

司法解釈の形式を採用して、記帳に用いる原始証憑を「記帳証憑」と認定し、実際には法を改正しない場合、「刑法」201条の中のこの箇所の不適切な用語に対する救済性の訂正である。

税金の徴収管理と司法の実践の中で、多くの判例も証明しています。納税者が税金を盗用するために偽造し、偽造し、隠匿し、無断で廃棄した財務証憑は、原始証憑と記帳証憑を一つにまとめた会計証憑であって、それだけではなく、会計仕訳のある記帳証憑だけを書いています。

これから分かるように、「会計証憑」と「記帳証憑」の内包は指標のものと本質的に違っています。同時に、「会計法」と現行の「刑法」及び最高人民法院の司法解釈から財務証憑を表す時の用語を見ても、「会計証憑」という名詞を使うべきだということが正しいことを示しています。

2009年2月に改正された「刑法」の第二百一条は脱税罪の規定を表現に大幅に修正しました。「詐欺、隠蔽」を元の条項に取って代用した行為を列挙しました。慣例によって司法解釈の形式で「詐欺、隠蔽」の具体的な手はずと表現形式を列挙して規定します。

徴税法

」において、「会計証憑」と「記帳証憑」の異同を総合的に考慮し、関連条項に「会計証憑」という言葉を使用する。

今回、喜ばしいのは、公布された「税収徴管法(改訂草案意見募集稿)」、関連条項の「記帳証憑」という言葉はすでに「会計証憑」に変えられました。これによって、いくつかの法律で指摘されている同じ物体に対応する用語を統一しても、法律の保護対象と処罰すべき違法行為を正確に表し、法律の厳格性と適用性を維持します。

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