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9月から中国の輸出税還付は差別化管理を実施します。

2016/8/3 18:36:00 78

輸出税金還付、商品、商品

国家税務総局はこのほど、「輸出還付(免除)税企業分類管理弁法」(通称「新弁法」)を改正して発表した。9月1日から、輸出企業を納税信用レベル、税収遵守、純資産などの基準によって四つに分類し、差別化管理とサービス措置を実施し、管理効率を向上させ、税金還付の進捗を加速させ、条件に合致する輸出企業に対し、5営業日以内に輸出税還付手続きを実施する(免税手続き)。

二種類、三種類の企業に税金還付申告の審査手続きを制限し、元の方法の20営業日をそれぞれ10営業日、15営業日に短縮します。

全体として、

輸出税金還付

サイクル全体が大幅に短縮され、税金還付の進捗がさらに加速されます。

また、企業の信用がいいほど、優遇が多くなります。

これは我が国の対外貿易を安定させるためのもう一つの「実技」です。

現行制度と比べて、新弁法の大きなポイントは、異なる種類の企業の税金還付待遇に対して明確な定量化規定があることである。一つの種類の輸出企業は優先的に輸出税金還付を行うことができる。すなわち、関連の申告資料が要求に符合すれば、5日間以内に輸出還付手続きを完了することができる。

新しい方法では、輸出企業の種類については、税務機関の緑の税金処理チャネル(特約サービスエリア)を提供し、優先的に輸出税還付を行い、重点連絡制度を確立し、企業の輸出還付(免税)税問題をタイムリーに解決する。

輸出税還付の対外貿易促進作用を発揮する。

種類の輸出企業における納税信用レベルがA級の納税者に対し、「納税信用A級納税者に対する共同激励措置の実施に関する協力覚書」の規定に基づき、共同激励措置を実施する。

納税信用度が低い4種類の輸出企業に対して申告する輸出還付税は、規定に従って審査を行い、すべての審査疑点を排除した後、企業の申告を受理した日から、20営業日以内に輸出還付(免除)税の手続きを行います。

また、輸出企業の管理カテゴリの評価作業は毎年一回行われ、企業の納税信用レベルの評価結果が確定してから一ヶ月以内に完成することを新たに規定しています。

輸出企業の管理類別を評定する国税機関は、評定作業が完了した後の15営業日以内に評価結果を輸出企業に通知し、自発的に1類、4類の輸出企業リストを公開しなければならない。

国家税務総局の関連責任者によると、税務機関は輸出企業に便利なサービスを提供するとともに、事前警告、事実上の審査と事後評価の審査を引き続き強化し、企業経営の法律遵守と信用状況に基づいて、管理カテゴリに対して動的な調整を行い、多くの企業に1種類の企業の輸出税還付の便利さを享受させる。

この新しい規定を導入したのは、世界経済の回復がますます緩慢になり、世界貿易の低迷が続いているなどの影響で、わが国の対外貿易情勢が楽観できないからです。

公式データによると、2016年上半期の中国対外貿易輸出入総額は11.13兆元で、同3.3%減少した。そのうち、輸出は6.4兆元で、2.1%減少した。

5月から現在に至るまで、中国の輸出先導指数は2ヶ月連続で反落しており、今年の第3四半期の輸出は大きな下振れ圧力に直面することを示している。

中国税関総署の黄頌平報道官は、今後も国際国内の経済情勢は依然として厳しく複雑で、中国の対外貿易の発展に影響する不確定要素は依然として多く、対外貿易の下振れ圧力は依然として大きいと述べました。

外交需要を高めるのは短期間ではないと考えています。中国は自分一人の力で効果を発揮できます。企業の負担を軽減して、「軽装で出陣」を助けます。中国の安定的な対外貿易の現実的な選択になります。

以前は多くの企業がややもすれば2ヶ月以上で輸出税還付を受けることができました。

新规の実施は明らかに全体の税金還付の進捗を加速し、輸出企業にとって大きな利益となる。

分類管理、動的調整の方法も企業が法に基づいて経営することを激励し、輸出行為を規範化するよう努力し、より多くの税金を徴収し便利にする。

上海財経大学公共経済と管理学院の胡怡建教授は、さまざまな種類の輸出企業に対して、異なる管理とサービス措置を明確に実施し、信用企業への共同激励と信用喪失企業への共同懲戒をさらに強化すると表明しました。

分析者は、サービス資源を優良品質の輸出企業に傾斜させ、手続き時間を早くし、手続きを簡単にし、企業の積極性を十分に引き出し、中国の対外貿易経済の安定回復を促進すると考えています。

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政策の解読

「輸出還付(免除)税企業分類管理弁法」を詳細に改訂する。

一、「輸出還付(免除)税企業分類管理弁法」の改正の背景は何ですか?

輸出税還付管理をさらに最適化し、管理の質と効率を向上させるために、納税者の税法遵守度を向上させ、税務総局は2015年に「輸出還付(免除)税企業分類管理弁法」(国家税務総局公告2015年第2号公布、以下「原弁法」という)を制定し、輸出企業の納税信用レベル、税収遵守状況に基づき、輸出還付(免除)税企業を四つの種類に分け、差別化管理とサービス措置を実施する。

納税信用が良い、税金が度の高い、二類企業に従って、申告手続きを簡素化し、税金還付手続きの期限を短縮し、税金還付グリーンチャネルを提供する。

「原弁法」の施行は、効果的に管理効率を向上させ、税金還付の進捗を加速させ、より良い方向誘導作用を発揮し、誠実と信用の経営を促進し、関連部門と広大な輸出企業から好評を得ました。

最近、党中央、国務院は税金還付の分類管理方法をさらに最適化し、改善するために新しい要求を出しました。

分類管理のガイド的役割をよりよく発揮するために、対外貿易の新業態の発展を支持し、対外貿易の安定的な回復を促進し、税務総局は「原办法」を完備し、「国家税務総局の改訂を発表した後の「輸出退(免税)税企業分類管理弁法」に関する公告」(以下「新弁」という)を発行した。

二、「原弁法」と比べて、「新弁法」は主にどの方面の改訂と改善をしましたか?

「原弁法」と比べて、「新弁法」は主に以下の方面の改訂と完備をしています。

一つは違う対外貿易の業態を区別して、一つの種類の企業基準を設定することです。

生産企業、対外貿易企業、対外貿易総合サービス企業を区分し、それぞれ一つの種類の企業の評価基準を設定し、さらに分類基準の対象性を高めました。

第二に、一つの種類の企業比率を適切に向上させることです。

さらに1種類の企業の模範的な牽引作用を発揮するために、リスクのコントロールできる前提の下で、《新しい方法》は適度に1種類の企業の参入許可の敷居を下げて、適切にその占有率を高めます。

第三に、対外貿易総合サービス企業の発展をサポートします。

対外貿易総合サービス企業の軽資産の特徴について、「新弁法」は対外貿易総合サービス企業を一種類の企業の正味資産比率標準と評定し、元の方法の中の100%から30%以上まで下げて、対外貿易の新しい業態に対する支持を表しています。

第四に、信用激励と信用喪失懲戒を強化する。

社会信用システムの建設を全面的に推進するために、「新弁法」は分類管理において、信用企業に対する共同激励と信用喪失企業に対する懲戒措置を更に強化しました。

例えば、ある種類の企業の評価基準の中で、企業の納税信用等級を考慮する以外に、企業は税関、外国為替管理部門の分類管理状況も評価基準の一つとして、法律を守る者が一緒に開通できるような良好な雰囲気を作る。

同時に、部門の共同懲戒リストに登録されている企業を明確にして、直接四つの輸出企業と評定して、信用喪失者を至るところに制限させます。

第五に、税金還付の全体的な進捗をさらに速めることである。

「新弁法」は二類、三類の企業に税金還付申告の審査手続きを制限し、「原弁法」の20営業日をそれぞれ10営業日、15営業日に短縮します。

種類の企業の口座数は大幅に増加すると予想され、税務機関のサポートサービスの仕事量も増加しており、税務機関のサービス品質を保証するために割引や管理手段が追いつきません。

総じて言えば、「新弁法」は輸出税還付の全体的な進捗をさらに加速させます。

六リスク予防を持続的に強化すること。

放出、管、服の組み合わせの要求に基づき、「新弁法」は税務機関に輸出企業の利便化サービスを提供するとともに、事前の警報、事中の審査と事後の評価審査を引き続き強化し、置くだけでなく、サービスもよく、リスクを管理できるようにするように要求しています。

関連リンク

国家税務総局

改正後の「輸出還付(免税)税企業分類管理弁法」の公布に関する公告

国家税務総局の公告2016年第46号

「国税・地税徴収管理体制の改革案の深化」と「対外貿易の安定回復促進に関する国務院の若干の意見」(国発〔2016〕27号)を徹底し、輸出税金還付管理をさらに最適化し、輸出還付の対外貿易発展をサポートする職能作用をよりよく発揮し、社会信用体系の建設を推進するため、国家税務総局は「輸出還付(免税)税企業分類管理弁法」(国家税務総局公告2015年第2号)を改めて公布し、2016年1月1日に改訂を実施した。

「国家税務総局の税金還付(免除)企業分類管理弁法の公布に関する公告」(国家税務総局公告2015年第2号)は同時に廃止される。

ここに公告する。

添付ファイル:

1.生産型輸出企業の生産能力状況報告

2.輸出還付(免除)税企業内部リスク制御体系の建設状況報告

3.輸出還付(免除)税企業管理類別評価表

国家税務総局

2016年7月13日

輸出還付(免除)税企業分類管理弁法

第一章総則

第一条輸出還付(免税)税管理をさらに最適化するために、納税者税法の遵守度を高め、社会信用体系の建設を推し進め、輸出還付税の対外貿易発展をサポートする機能的役割を十分に発揮させ、「中華人民共和国税収徴収管理法」及びその実施細則、関連輸出税収規定に基づき、本弁法を制定する。

第二条国税機関は、リスクの制御可能性と管理服の結合、税金の処理に有利であるという原則に従い、輸出還付(免除)税企業(以下、輸出企業と略称する)を分類管理しなければならない。

第三条輸出企業の管理類別は一類、二類、三類、四類に分けられる。

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第四条各省、自治区、直轄市、計画単列市国家税務局(以下、省国家税務局という)は、本地区の輸出企業の分類管理を組織し実施する。

輸出還付(免除)税の審査許可権限を持つ国家税務局は、所轄する輸出企業の管理類別を評定する責任を負う。

第二章輸出企業管理カテゴリの評価基準

第五条一類の輸出企業の評価基準。

(一)生産企業は同時に以下の条件に適合していなければならない。

1.企業の生産能力は前の年度の輸出還付申告(免税)税の規模と一致しています。

2.ここ3年(評定当時を含み、以下同じ)に増値税専用領収書或いはその他の増値税控除証明書を架空発行したことがなく、輸出税金還付行為をだまし取ったことがありません。

3.前年度の年末純資産は前年度の当該企業がすでに行った輸出還付税額より大きい(税額免除)。

4.評価時の納税信用度はA級またはB級である。

5.企業内部に比較的整った輸出還付(免税)税リスクコントロールシステムを構築した。

(二)対外貿易企業は同時に以下の条件を満たすべきである。

1.ここ3年は増値税専用領収書或いは他の増値税控除証明書を発行していません。

2.前年度の年末純資産は前年度の当該企業がすでに輸出還付税額の60%を超えています。

3.5年以上継続して経営している(合併、分立、改組等により企業を新設する場合を除く。)

4.評価時の納税信用度はA級またはB級である。

5.評定時の税関企業の信用管理カテゴリは高級認証企業または一般認証企業である。

6.評価時の外貨管理の分類管理レベルはA級です。

7.企業内部に比較的完備した輸出還付(免税)税リスクコントロールシステムを構築した。

(三)対外貿易総合サービス企業は同時に以下の条件を満たすべきである。

1.ここ3年は増値税専用領収書或いは他の増値税控除証明書を発行していません。

2.前年度の年末純資産は前年度の当該企業がすでに輸出還付税額の30%を超えています。

3.前年度の対外貿易総合サービス業務に従事する輸出還付税額は、当該企業の全部の輸出還付税額の80%を上回っています。

4.評価時の納税信用度はA級またはB級である。

5.評定時の税関企業の信用管理カテゴリは高級認証企業または一般認証企業である。

6.評価時の外貨管理の分類管理レベルはA級です。

7.企業内部に比較的完備した輸出還付(免税)税リスクコントロールシステムを構築した。

第六条下記の状況の一つを持つ輸出企業は、その輸出企業の管理カテゴリを3つに評価しなければならない。

(一)初めて申告して輸出還付(免税)税の日から評定時まで12ヶ月未満です。

(二)評価時の納税信用度はC級であり、またはまだ納税信用度を評価していない。

(三)前年度累計6ヶ月以上の輸出還付申告をしていない(免除)税(対外援助、対外請負、海外投資業務に従事する場合、及び輸出季節性

商品

あるいは輸出生産サイクルが長い大型設備の輸出企業を除く。

(四)前の年度に輸出還付(免除)税関連規定に違反したことがありますが、税務機関の行政処罰基準または司法機関の処理基準にはまだ達していません。

(五)省国家税務局が規定するその他の信用喪失または危険状況がある。

第七条下記の状況の一つを持つ輸出企業は、その輸出企業の管理カテゴリを四種類と評定しなければならない。

(一)評価時の納税信用度はD級である。

(二)前年度に発生したことがありますが、国税機関に関連輸出還付(免除)税帳簿、原始証憑、申告資料、届出書類等を提供することを拒否しました。

(三)前年度は輸出還付(免除)税関連規定に違反したため、税務機関の行政処罰または司法機関に処分されたことがある。

(四)評定時、企業は輸出還付税をだまし取って輸出還付権を停止され、或いは輸出還付権が満了した後、2年未満である。

(五)四種類の輸出企業の法定代表者が新たに設立した輸出企業。

(六)国家連合懲戒の対象となった信用喪失企業。

(七)税関企業の信用管理類別は信用喪失企業と認定します。

(八)外貨管理の分類管理等級はC級である。

(九)省国家税務局が規定するその他重大な信用喪失または危険状況がある。

第八条一類、三類、四類の輸出企業以外の輸出企業は、その輸出企業管理分類を二類と評定しなければならない。

第三章輸出企業管理類別の評定及び調整

第九条輸出企業の管理類別評価業務は毎年1回行われ、企業の納税信用度評価結果が確定してから1ヶ月以内に完成するべきである。

評価作業が完了した翌月から、国税機関は輸出企業に対して、対応する分類管理措置を実施する。

第十条輸出企業の管理カテゴリを申請して1種類の輸出企業として評価する場合、企業の納税信用レベルの評価結果が確定した当月に主管国税機関に「生産型輸出企業の生産能力状況報告」(生産企業だけが申告し、様式は別添1参照)、「輸出還付(免除)税企業内部リスク制御体系建設状況報告」(様式は別添2参照)を送付する。

第十一条県(区)国家税務局は輸出企業の管理類別を評定する責任があるので、評定作業が完了した後、10営業日以内に評価結果を報告します。(市)国家税務局は登録します。

第12条輸出企業の管理類別を評定する国税機関は、評価業務が完了した後の15営業日以内に評価結果を輸出企業に通知し、自発的に1類、4類の輸出企業リストを公開しなければならない。

第十三条主管国税機関が輸出企業に以下の状況があることを発見した場合、発見の日から20営業日以内に、その輸出企業管理類別を調整しなければならない。

(一)類、二類、三類輸出企業の納税信用レベルが格下げされた場合、輸出企業の管理類別を調整することができる。

(二)類、二類、三類の輸出企業に以下の状況が発生した場合、輸出企業の管理類別は四種類に調整しなければならない。

1.輸出還付(免除)税の帳簿、原始証憑、申告資料、届出書類の提供を拒否した場合。

2.輸出還付(免税)税関連規定に違反したため、税務機関に行政処罰されたり、司法機関に処分されたりします。

3.国家連合懲戒の対象とされる信用喪失企業。

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(三)一類、二類の輸出企業は国税機関に協力して輸出還付(免除)税管理を実施しない、及び規定通りに収集、製本、保管輸出還付(免除)税証憑及び届出書類を行っていない場合、輸出企業管理類別は三類に調整しなければならない。

(四)一類、二類の輸出企業が輸出還付税をだまし取った疑いで立件されていない場合、とりあえず三種類の輸出企業によって管理し、案件の調査が終わったら、検査所の状況によって輸出企業の管理類別を調整します。三類、四類の輸出企業は詐欺の疑いで税金還付を取らせられたため、立件されてもまだ結審されていない場合、しばらく元の類別によって管理します。

(五)国税機関で年度管理類別の評定を完成した後、新たに輸出還付(免除)税の届出を行う輸出企業は、その輸出企業の管理類別は三つの種類に確定しなければならない。

第十四条輸出企業の管理類別を評定する国税機関は、輸出企業の管理類別を評定する際、輸出企業の前年度の管理類別によって、四類、三類、二類、一類の順序によって段階的に昇格し、原則として等級を超えて評価してはいけない。

四種類の輸出企業は評定の日から12ヶ月以内にその他の管理カテゴリと評定してはいけません。

第十五条国税機関は、税源管理部門、納税サービス部門、監査部門、輸出入税収管理部門間の情報共有の品質と効率を向上させ、相応の情報通報制度を確立し、適時に輸出企業の納税信用度評価結果、納税評価状況、税務監査立案及び処理状況などの情報を伝達しなければならない。

第四章分類管理及びサービス措置

第十六条主管国税機関は、1類の輸出企業にグリーン税金還付通路(特約サービスエリア)を提供し、優先的に輸出還付を行い、重点連絡制度を確立し、企業の輸出還付(免税)税問題を適時に解決することができる。

種類の輸出企業における納税信用レベルがA級の納税者に対し、「納税信用A級納税者に対する共同激励措置の実施に関する協力覚書」の規定に基づき、共同激励措置を実施する。

第17条1類の輸出企業に対して申告した輸出還付(免税)税は、国税機関が審査を経て、同時に下記の条件に合致した場合、企業の申告を受理した日から、5営業日以内に輸出還付(免税)の手続きを行うべきである。

(一)申告の電子データと税関輸出貨物通関申告書の通関情報、増値税専用領収書の情報は正しいです。

(二)輸出還付(免除)税額計算は正確で間違いない。

(三)税務総局と省国家税務局が確定した早期警報リスク情報には触れない。

(四)対外貿易企業に属するもので、輸出の貨物は納税信用レベルがA級またはB級の供給企業から購入する。

(五)対外貿易総合サービス企業に属する場合、サービスを提供する中小生産企業の納税信用度はA級またはB級である。

第十八条二類輸出企業に対して申告した輸出還付(免税)税は、国税機関が審査を経て、同時に下記の条件に合致した場合、企業の申告を受理した日から、10営業日以内に輸出還付(免税)の手続きを行うべきである。

(一)輸出還付(免除)税関連規定に適合する。

(二)申告の電子データと税関輸出貨物通関申告書の通関情報、増値税専用領収書の情報は正しいです。

(三)審査上の疑問点が発見されていないか、または審査上の疑点はすでに排除された。

第十九条三種類の輸出企業に対して申告した輸出税還付(免税)、国税機関は審査を経て、同時に下記の条件に合致した場合、企業の申告を受理した日から、15営業日以内に輸出還付(免税)の手続きを行うべきである。

(一)輸出還付(免除)税関連規定に適合する。

(二)申告の電子データと税関輸出貨物通関申告書の通関情報、増値税専用領収書の情報は正しいです。

(三)審査上の疑問点が発見されていないか、または審査上の疑点はすでに排除された。

第二十条四種類の輸出企業に対して申告した輸出還付(免税)税について、国税機関は下記の規定に従って審査を行うべきである。

(一)届出の紙質証憑、資料は電子データと相互に一致し、かつ論理的に一致していなければならない。

(二)申告の電子データは税関輸出貨物通関申告書との関連情報、増値税専用領収書の情報と照合して間違いない。

(三)当該企業に対して輸出還付(免税)税を申告する外注輸出貨物または同額自産とみなす

商品

国税機関は各世帯の供給企業の領収書に対して、一定の割合を抽出して書類を送ります。

(四)生産企業に属する場合、輸出還付(免税)税を申告する自社製品について、国税機関はその生産能力、納税状況に対応して評価を行う。

国税機関は上記の要求に基づいて審査を完了し、すべての審査上の疑問点を排除した後、企業の申告を受理した日から、20営業日以内に輸出還付(免税)の手続きを行うべきです。

第二十一条輸出企業が申告した輸出還付(免税)税について、国税機関が下記の状況の一つがあることを発見した場合、規定により確認し、関連の疑点を排除した後、輸出還付(免税)税を取扱ってもいいです。本弁法の関連輸出還付(免税)の手続きに制限されない場合:

(一)本弁法第十七条、第十八条、第十九条、第二十条の規定に適合しないもの。

(二)税関、外貨管理局などの輸出監督部門が提供するリスク情報に関する。

第二十二本の各省国家税務局は、定期的に組織して、すでに処理した輸出還付(免除)税の状況に対してリスク分析を行い、輸出企業が申告した税金還付(免除)税について輸出還付の疑いがあることを発見した場合、規定に基づいて評価、審査し、問題を発見した場合、規定に従って処理しなければならない。

第五章付則

第二十三条この弁法用語の意味:

「輸出還付(免除)税企業」とは、輸出還付(免除)税政策を適用する企業やその他の単位、増値税ゼロ税率政策を適用する課税サービスの提供者をいう。

輸出企業に適用される輸出還付(免除)税法と経営実態に基づき、生産企業、対外貿易企業、対外貿易総合サービス企業に分類される。

「生産企業」とは、税金還付免除法を適用する輸出企業をいう。

「外国貿易企業」とは、税金還付免除法が適用される輸出企業をいう。

「1類の輸出企業」「2類の輸出企業」「3類の輸出企業」「4類の輸出企業」は、税還付(免除)企業分類管理の種類はそれぞれ1類、2類、3類、4類の輸出企業であると指摘しています。

「前年度」とは、輸出還付(免除)税企業管理部門の前の自然年度を評定する。

「対外貿易総合サービス業務」は、同時に以下の条件を満たすべきです。

(一)輸出貨物は国内生産企業の自主生産する貨物である。

(二)国内生産企業はすでに輸出貨物を対外貿易総合サービス企業に販売しました。

(三)国内生産企業は海外の単位又は個人とすでに輸出契約を締結しており、貨物は対外貿易総合サービス企業から海外の単位又は個人に輸出すると約束しており、代金は海外の単位又は個人から対外貿易総合サービス企業に支払う。

(四)対外貿易総合サービス企業は自営方式で輸出する。

(五)対外貿易総合サービス企業が輸出還付(免除)税を申告する場合、「対外貿易企業輸出還付仕入明細申告書」の第15欄(業務タイプ)、「対外貿易企業輸出税金還付輸出明細申告書」の19欄に「WMZHFW」を記入する。

「輸出還付(免除)税手続き」とは、国税機関が輸出企業に対して申告した規定に合致する還付(免除)税について、税金収入還付書を作成し、国庫に渡すことをいいます。

第24本の各省国家税務局は本弁法によって具体的な実施方法を制定して細分化することができます。

第二十五条この弁法は2016年9月1日から施行され、輸出企業の税金還付申告(免除)期間を基準とする。

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