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小企業繰延収益の会計計算

2016/1/13 22:27:00 24

中小企業、繰延収益、会計計算

中小企業の繰延収益による会計処理は3つの状況に分けられます。

一つは小企業のある資産に関する政府補助です。

補助金を受ける時は、まず政府補助科目に記入し、資産償却期限によって各期の収入を分割して繰り替える。

二つは

小企業

今後の期間コストに関する政府補助金。

企業の後期原価費用に関する政府補助金は、受領時に繰延収益科目に記入し、原価発生時に分割して収入に振り替える。

第三に、中小企業の当期だけに関連しています。

政府の補助

小企業の当期だけに関する政府補助金は、政府の補助金を受領または確認する際に、直接当期収入として認識し、営業外収入に記入する。政府補助金

収入

科目の概要。

例:湘宏は小企業に属しています。

2014年4月1日に環境保護処理設備を購入し、増値税専用領収書に記載した価格は30万元で、増値税は5.1万元で、設備の設置費は0.6万元で、項はすべて銀行から支払う。

この設備は3年後の残がないと予想されています。

仮にこの設備が市級財政から1回限りで18万元の補助を受けられると仮定し、代金はすでに入金された。

同社は国の政策によって障害者20人を募集した。

障害者を補償するために、今後1年間の学徒期間中に企業のコストに対する影響を受け、財政は一括で会社の補助金を12万元引き出します。

同社は小規模納税者に属する。

今月商品の販売収入は19570元で、代金はすでに銀行に受け取って預け入れられました。「財政部、国家税務総局の中小企業の増値税免除と営業税に関する通知」(財政税[2013]52号書類)の規定により、増値税は免除されます。

会計処理は以下の通りです。

環境保護設備を購入して設置する場合:

建設中の工事——環境保護設備30.6

税金を納めるべきです。増値税(仕入税額)5.1

ローン:銀行預金35.7

設備交付使用時:

借りる:固定資産——環境保護設備30.6

ローン:建設工事中——環境保護設備30.6

政府の補助を受ける時:

貸し:銀行預金30

繰延収益——設備関連収益18

繰延収益——後期原価に関する収益12

毎月固定資産減価償却を計上する:306_000/3/12=0.85万元

借りる:製造費用——減価償却費0.85

貸付:累計償却0.85

毎月繰延収益を償却する場合:

設備関連の収益=180_000/3/12=0.5万元

後期コストと関連する収益=120_000/12=1万元

貸し:繰延収益——設備関連の収益0.5

繰延収益——後期原価と関連する収益1

貸付:営業外収入——政府補助収入1.5

会社が商品販売収入を取得した場合:

貸し:銀行預金1.597

貸付:主要業務収入——売上高1.9

税金を納めるべきです。増値税額0.057

月末に免税を確認してから変更する場合:

借ります:税金を納めるべきです。増値税額0.057

貸付:営業外収入——政府補助金0.057


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