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ファックスで締結された契約書、請求書、未払いに対して証拠効力がある

2015/6/5 14:39:00 260

ファックス、契約、請求書、未払い

実例:あるディーラーはあるグループの子会社の代金20万元余りを滞納して、その所在地はその子会社から遠いため、平日に往来する取引明細書などはすべてファックス方式で締結した。その後、このディーラーは何度も代金の返済を拒否し、同社は仕方なく裁判所に訴えたが、ディーラーは応訴通知書を受け取った後、業務員に不遜なことを言った。幸い、同社はこのディーラーがドライバーに荷物を引き取ることを許可した依頼書を残し、ディーラー店舗の在庫を実地撮影し、結合送り状運転手の証人証言に加え、最終的には訴訟に勝った。

分析:裁判所の裁判実践において、通常、ファックスの認定には他の証拠を結合する必要がある証拠効力ファクシミリだけでは証拠として使用できません。ファクシミリは偽造しやすく、保存もしにくいからです。

飼料企業の販売店の多くは農村の自営業者で、ファックスを送る時は町にファックス機を探しに行き、ファックスの送信番号さえ販売店とは関係ないようになった。請求書、に借金があるお客様の借金額を証明する鍵となる証拠なので、業務員は山が高く道が遠いことを恐れず、借金を逃れたい人が穴をあけないように、必ず借金人に面と向かってサインさせなければならないことをお勧めします。それよりも20万元以上、数百元の道路橋費はわずかです。

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実例:ある飼料企業はディーラーの李氏と販売契約を締結し、契約書の中で「奨励」の1本は「販売量400トン、奨励金50元/トン」と書いてある。李氏はその年に380トンを完成したが、年末決算の時に問題が発生し、李氏は企業に割引を決済してから借金を清算するよう要求したが、企業は李氏がその年に400トンの販売任務を完成しておらず、借金も未払いであるため決済しないと考え、双方はこれによって論争を起こした。

分析:外国人同士が締結した契約は、通常10ページ以上のページ数があり、契約では各概念に対して厳格な定義が行われ、各契約行為に対して正確な表現が行われる。高度に法治された国家市場経済において、契約の条項は取引双方が遵守しなければならない準則であり、簡単な売買契約であっても、契約双方も詳細をこまめに協議する。

国内、特に農村部にはこのような契約重視の伝統はなく、多くのディーラーは企業と紛争が発生した際に「私たちは当初そう言っていた」、「あなたは当初このように私に約束してくれた」と言う。本件の「販売量400トン、奨励金50元/トン」の表現のように、400トンの販売量を達成することに奨励するかどうかの前提には、2つの理解があり、代金を支払うことが決済奨励金の前提であるかどうかについても、約束していない。

紛争が発生すると、裁判所は契約双方に重大な誤解があると判決したり、紛争のある契約条項に対して企業側(フォーマット契約の作成側)に不利な解釈をしたりする可能性がある。だから、私たちは契約を作成する時、正確で全面的な表現は第一に置くべきで、文字の簡潔さは第二に置いて、割引、奨励、違約責任など特に論争の条項に対して、多く書いてもいいです。


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