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服装ラベル加工は商標権侵害紛争を避けるべきである。

2011/4/19 11:12:00 68

服装ラベル加工

この前、3500枚の中国のブランドを決めました。

加工する

のわに札さんです

ジーパン

上海税関で申告します。

輸出口

韓国で突然拘束された理由は、これらのジーンズが香港を侵犯した疑いがあるからです。

鰐のシャツ

株式会社(以下、ワニ魚釣り会社という)が所有する「CROCODILE」の商標専用権。

加工企業としての無錫艾弗国際

貿易

有限会社(以下、無錫会社と略称する)はとても焦って、確認しません。

侵犯する

商標専用権を登録して、ワニのTシャツ会社を法廷に訴えます。


浦東新区裁判所は先日、原告の無錫会社が韓国に輸出すると申告した裁判の判決を下しました。

服装

に「Crocodile及び図」と「CROCODILE」の商標を使用する行為は、被告のワニ魚釣会社が享受する「CROCODILE」の登録商標専用権の侵害を構成しない。


浦東裁判所は、第一に、原告の無錫会社の行為は海外会社の委託を受けて行われた渉外指定加工行為に属し、被告のワニ・同情会社は原告が中国市場で事件のジーンズを販売する可能性があると主張しましたが、相応の証拠を提出しておらず、信用を得られませんでした。

その次に、原告は加工の服装の上で事件に関わる商標を使って商標の権利者の合法的な授権を持って、原告は権利侵害の主観的な意図と過ちがありません。

再度、原告がカードを決めて加工する行為は市場が混淆することをもたらしていないで、被告に対して影響と損失をももたらしていません。


商標は商品に依存しており、商品に使用して市場に投入してこそ、その機能を発揮し、その価値を体現することができるという。

係争中のジーンズは全部韓国に発送されました。中国国内で販売しません。係争中の商標は中国国外でしか商品の出所の識別作用が発生しません。国内関連の公衆の混淆、誤認を招くことはありません。

したがって、原告の指定加工行為は、被告が有している「CROCODILE」の登録商標専用権に対する侵害を構成しない。


対外貿易活動の発展に伴って、わが国沿海地区の指定加工企業が大量に出現した。

一方、著作権侵害訴訟事件の審理の中で、ラベルは商標権侵害の「多発地帯」に加工されました。

2009年4月に「最高人民法院は、現在の経済情勢における知的財産権裁判サービスの大局的な若干の問題に関する意見」を印刷した通知」において、「ラベル加工」を十分に重視し、これらの紛争を適切に処理すると指摘した。商標権侵害を構成する状況については、加工側が必要な審査上の注意義務を果たし、権利侵害責任の負担を合理的に確定しなければならない。

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