交通運輸部:6月1日から、コンテナは積載量を超えてはいけません。
交通運輸省はこのほど、2020年第6号令で「『中華人民共和国船舶安全監督規則』の改正に関する決定」(以下、「規則」という)を公布しました。2020年6月1日より施行する。。各関係機関と人員が「規則」の内容をよりよく理解するために、確実に実行を徹底することをしっかりと行います。
一、背景の改訂
近年、「安全生産分野の改革発展を推進することに関する中国共産党中央国務院の意見」「交通強国建設要綱」などは交通運輸の安全生産に対して明確な要求を提出しました。中国の経済社会の発展に伴い、コンテナ運送は現在の国際貨物輸送の重要な手段となりました。コンテナの積載超過、重量不正確などが発生し、人命と財産の安全を脅かす。また、国際海事組織は国際条約及び修正案の形式を通じてコンテナの重量検証に関する要求を増加しました。交通運輸部は前期の契約履行過程においてもコピー可能な普及コンテナの安全管理経験を形成しました。交通運輸の安全生産に関する要求を徹底的に実行するために、我が国が加盟した国際条約を履行し、安全管理水準を向上させるために、「規則」を改訂する必要がある。
二、改訂の主な内容
一つはコンテナ重量の検証要求を明確にしたことです。「国際コンテナ安全条約」と「国際海上人命安全条約」の規定に基づき、コンテナは貨物を運送する時、その最大運営の総品質を超えてはいけない。このため、交通運輸部は「交通運輸部は『1974年国際海上人命安全条約』第VI/2条2015年改正案の実行に関する通知」(交海発〔2016〕92号)を発行し、対外貿易貨物コンテナの重量検証に対して要求を提出し、積極的な効果を得た。「規則」に新たに追加された第四十七条の中で、船舶の国際輸送を行うコンテナに対して重量検証中の託送人と運送人の義務を明確にしました。運送人に船を引き渡す前にコンテナの重量を検証するように要求しました。運送人は検証情報を取得していない或いは検証重量が最大運営の総品質を超えるコンテナに対して船積みしてはいけません。
二は重さ検証の方法と許容誤差範囲を明確にしたものである。「規則」の規定は全体重量測定法、積算計算法によって重さの検証を行うことができます。また、EU、日本などの航運国家と地区の通行方法を参考にしました。託送人の検証重量と実際の誤差は5%を超えてはいけません。そして最大の誤差は1トンを超えません。もし超過したら、海事管理機構より1000元以上3万元以下の罰金を科します。
第三に、コンテナが最大運営の総品質と大きな誤差を超える法的責任を明確にした。コンテナは最大運営の総質量を超えたり、検証の重さと実際の重量の誤差が大きいため、船舶、埠頭施設及び関係者の安全に脅威を与えます。そのために「規則」はこのような違法行為に対して法律責任を設定し、最大運営の総品質について説明した。
中華人民共和国船舶安全監督規則(スライド表示)
中華人民共和国船舶安全監督規則
(2017年5月23日交通運輸部が発表したもので、2020年3月16日交通運輸部の『『『中華人民共和国船舶安全監督規則の改正に関する決定』に基づいて修正)
第一章総則
第一条水上の人命、財産の安全を保障し、船舶による水域汚染を防止し、船舶の安全監督業務を規範化するため、「中華人民共和国海上交通安全法」「中華人民共和国海洋環境保護法」「中華人民共和国港法」「中華人民共和国河内交通安全管理条例」「中華人民共和国船員条」に基づき、例」等の法律法規と我が国が締結または加入する国際条約に関する規定は、この規則を制定する。
第二条この規則は中国籍の船舶と水上施設及び航行、停泊、作業が我が国の管轄水域にある外国籍船舶に対して実施される安全監督業務に適用される。
この規則は軍事船舶、漁業船舶、スポーツボートには適用されません。
第三条船舶の安全監督管理は、法に基づき、公正で、誠実で、国民に便宜を図る原則に従う。
第四条交通運輸部は全国船舶安全監督業務を主管する。
国家海事管理機構は全国船舶安全監督業務を統括する。
各級海事管理機構は職責と授権に基づき船舶の安全監督業務を展開する。
第五条本規則でいう船舶安全監督とは、海事管理機構が法により船舶及びその関連活動に法律、法規、規則及び国際条約及び港国監督区域性協力組織の規定に適合して実施した安全監督管理活動を指す。船舶安全監督は船舶現場監督と船舶安全検査に分けられます。
船舶現場監督とは、海事管理機構が船舶に対して実施する日常安全監督の抜き取り活動をいう。
船舶の安全検査とは、海事管理機構が一定の時間間隔で船舶の安全と汚染防止技術状況、船員の配置及び適任状況、海事労働条件で実施する安全監督検査活動を指し、船旗国監督検査と港国監督検査を含む。
第六条海事管理機構は必要な人員、装備、資料などを配備し、船舶の安全監督管理業務の必要を満たすべきである。
第七条船舶の現場監督は相応の職責を備えた海事行政執行人員により実施しなければならない。
第八条船舶の安全検査に従事する海事行政法執行人員は相応の等級の資格を取得し、絶えず知識を更新しなければならない。
第九条海事管理機構は船舶の安全状況に対する社会監督メカニズムを確立し、告発、苦情ルートを公布し、通報とクレーム処理メカニズムを改善しなければならない。
海事管理機構は報告者、クレーム者のために秘密を守るべきです。
第二章船舶の入港報告
第十条中国籍の船舶は我が国の管轄水域内を航行し、規定に従い船舶の入港報告を実施しなければならない。
第十一条船舶は出港または到着予定の4時間前に、停泊または港に到着する海事管理機構に入港情報を報告しなければならない。航路が4時間未満の場合は、前の港から出発する時に報告します。
船は固定航路を航行していて、単独の航路は2時間を超えないので、毎日少なくとも一回の入港情報を報告できます。
船舶は報告の完全性と真実性に対して責任を負うべきである。
第十二条船舶報告の輸出入港情報は航次動態、船舶における人員情報、客船に関する情報、到着予定時間と場所などを含むべきである。
第十三条船舶はインターネット、ファックス、ショートメッセージなどを通じて船舶の入港情報を報告し、船舶航海または航海日誌に相応する記載をすることができる。
第十四条海事管理機構と水路運送管理部門は情報プラットフォームを設立し、船舶の入港情報を共有しなければならない。
第三章船舶総合品質管理
第十五条海事管理機構は、統一した船舶総合品質管理情報プラットフォームを構築し、船舶に関する情報を収集、処理し、船舶総合品質書類を作成しなければならない。
第十六条船舶総合品質管理情報プラットフォームは以下の情報を含むべきである。
(一)船舶基本情報
(二)船舶の安全と汚染防止管理に関する規定の実施状況。
(三)水上交通事故状況と汚染事故状況;
(四)水上交通安全違法行為は海事管理機構の行政処罰状況にある。
(五)船舶が安全監督を受ける状況。
(六)航運会社と船舶の安全信用状況。
(七)船舶の入港報告または入港手続きの状況。
(八)関連規定に従って関連費用税を納付する状況。
(九)船舶検査技術状況。
第十七条海事管理機構は第16条に記載された情報に基づいて船舶総合品質評価を実施し、総合品質評価結果を社会に公開しなければならない。
第四章船舶安全監督
第一節安全監督目標船舶の選択
第十八条海事管理機構は船舶の安全監督を実施し、船舶の正常生産作業に与える不必要な影響を減らすべきである。
第十九条国家海事管理機構は、安全監督目標船舶選択基準を制定しなければならない。
海事管理機構は管轄区の実際状況に合わせて、全面的にカバーし、重点的に強調し、公開して便利な原則に基づき、我が国が加入した港国監督区域性協力組織と国家海事管理機構が規定する目標船舶選択基準に基づき、船舶タイプ、船舶年齢、従来船舶安全監督を受けた欠陥、航空運送会社の安全管理状況などを総合的に考慮し、規定の時間間隔に従い、船舶を選んで船舶安全監督を実施する。
第二十条標的船舶選択基準に基づき選択船の目標に含まれていない船舶については、海事管理機構が原則として乗船しないで船舶安全監督を実施するが、第二十一条の規定に基づき特別検査を実施する場合を除く。
第二十一条国の重要な祝祭日、重大な活動期間、または特定の水域、特定の安全事項、特定の船舶に対して検査を行う必要がある場合、海事管理機構は船舶安全検査と船舶現場監督等の形式を総合的に運用し、特別検査を行うことができる。
第二節船舶安全監督
第二十二条船舶現場監督の内容は以下を含む。
第四十八条海事管理機構は船舶国際運送コンテナ託送人、運送人に対する監督検査を強化し、本規則に違反する状況があることを発見した場合、是正を命じなければならない。
第四十九条いかなる単位及び個人も、海事行政の執行者による船舶の安全監督を妨害し、妨害してはならない。
第五十条海事行政の法律執行人員は船舶の安全監督を行う時、船長は人員を派遣して協力しなければならない。割り当てられた協力者は正直に質問に答え、要求通りに船舶施設、設備をテストし、操作しなければならない。
第五十一条海事管理機構は抜取検査により船舶の安全監督を実施し、航空会社、船舶、船員、船舶検査機構及びその他の関連機構及び個人は船舶の安全、汚染防止、海事労働条件及び保安などの面で法律責任と義務を履行しなければならない。
第六章法律責任
第五十二条の規定本規則に違反し、下記の行為の一つがある場合、海事管理機構が違法船舶所有者または船舶経営者に対して1000元以上1万元以下の罰金を科する。船長または他の責任者に対して100元以上1000元以下の罰金を科します。情状が深刻な場合、1000元以上3000元以下の罰金を科します。
(一)いんちきをして海事行政の法律執行人員を騙す場合
(二)『船舶現場監督報告』『船旗国監督検査報告』『港国監督検査報告』の処理意見に従って欠陥を是正し、又は措置を取った場合。
(三)第三十条第一項の規定により再審査を申請し、申請していない場合。
第五十三条船舶が規定に従って自己検査を行っていない又は船に従って船舶の自己調査記録を保存していない場合、船舶所有者又は船舶経営者に対して1000元以上1万元以下の罰金を科する。
第54条船舶が規定に従って船に持ち込んでいない場合、または「船舶現場監督報告」「船旗国監督検査報告」「港国監督検査報告」を保存している場合、海事管理機構はその改正を命じ、また違法船舶所有者または船舶経営者に対して1000元以上1万元以下の罰金を科すべきである。
第五十五条船舶が内河港に進出し、規定に従って海事管理機構に船舶の入港情報を報告していない場合、船舶所有者又は船舶経営者に対して5000元以上5万元以下の罰金を科する。
船舶が沿海港に進出し、規定に従って海事管理機構に船舶の入港情報を報告していない場合、船舶所有者または船舶経営者に対して5000元以上3万元以下の罰金を科する。
第56条本規則に違反し、船舶国際コンテナ貨物運送経営活動において、下記の状況の一つがある場合、海事管理機構が1000元以上3万元以下の罰金を科する:
(一)託送人が提供した検証重量と実際重量の誤差が5%または1トンを超えた場合。
(二)運送人は検証情報を取得していない、または検証重量が最大運営の総品質を超えるコンテナを運搬する場合。
第五十七条船舶の安全検査において船舶の欠陥が発見された場合、船舶検査機関と関連がある場合、海事管理機構は関連規定に従って処罰しなければならない。
船舶検査機関の人員が職権を乱用し、私情にとらわれて不正を働いたり、職務怠慢をしたり、重大な職務怠慢をしたりしたため、すでに検査証明書を発行した船舶に重大な欠陥があったり、重大な事故が発生した場合、海事管理機構はその検査資格を取り消すべきです。
第五十八条海事管理機構の従業員は法により職責を履行しないで監督検査を行い、職権を濫用し、私利私欲にとらわれて不正を働いたり、職務をおろそかにしたりする行為がある場合、その所在機構または上級機関が法により行政処分を与えます。犯罪を構成する場合は、司法機関が法により刑事責任を追究します。
第七章付則
第五十九条本規則でいう船舶及び関連施設の意味は、「中華人民共和国海上交通安全法」「中華人民共和国河内交通安全管理条例」における船舶、水上施設の意味と同じである。
この規則でいう法定証明書文書とは、船舶国籍証明書、船舶配員証明書、船舶検査証明書、船舶運営証明書、航海または航海日誌その他の法律法規、技術規範及び条約に基づいて配備しなければならない証明書文書をいう。
本規則で言う航運会社とは、船舶の所有者、経営者及び管理者をいう。
本規則でいう最大営業総品質とは、運営中に許可された積載貨物などを含むコンテナ全体の最大品質を指し、コンテナの安全合格証に表示します。
第六十条本規則は2017年7月1日から施行する。2009年11月30日に交通運輸省令で2009年第15日に公布された「中華人民共和国船舶安全検査規則」は同時に廃止されました。
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