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科創板処罰密集発表釈放監督管理信号:登録制試験の下で仲介と信披を注視する

2020/4/14 11:39:00 42

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最近、監督管理層の科創板企業及び擬科創板企業に対する密集処罰が市場の話題を引き起こし、市場討論の核心は科創板の開市運行が間もなく1年近く近づくにつれて、登録制の下で監督管理がどのようにより完備するかにある。最近、多くの企業や仲介機関が集中的に罰せられたのも、監督管理層が市場に十分な情報量を解放したとみられ、登録制の下で上場企業の監督管理をどのように行うか、いくつかの答えが浮上している。

同時に、今年も資本市場が登録制を全面的に推進する肝心な時点であり、科学創板は企業の一連の監督管理に対して沈殿した経験は間違いなく他のプレートに豊富な参考と参考を提供することができる。

では、科創板上場企業や登録制の下での監督管理はいったいどのように落子するのだろうか。現在の情報から見ると、仲介機構とフォーカス情報開示を注視することは2つの核心的な方向である。

しかし、登録制の下で会社に対する監督管理は監督管理の力だけに頼ることはできず、現在の市場の拘束力はまだ有効な異動を形成していない。中国版集団訴訟の着地などを含めて、本当の意味で登録制の下の監督管理マトリクスを完成させることができる。

仲介者と手紙をじっと見つめている。

最近、2つの科創板企業の容百科学技術、杭可科学技術は公告を発表し、証券監督管理委員会の行政監督管理措置決定書を受け取り、同時に2つの会社は証券監督管理委員会に1年以内に発行者が証券関連文書を公開発行することを受け入れない行政監督管理措置をとると発表した。

「1年間の公開発行融資ができないことは企業にも少なからぬ影響を及ぼしている。北京地区のある大手証券会社の投資家は記者に話した。

具体的には、両社が処罰された原因は情報開示の問題であり、ビックパワーという会社と関係がある。2019年8月、顧客の衆泰自動車の代金がなかなか帳消しになっていないため、深セン比克は衆泰に訴訟を起こし、訴訟の標的は6.21億元に達した。

これにより、A株比克動力の「連環債」の衝撃波が発生し、容百科学技術、杭可科学技術、当昇科学技術、新宙邦など多くの上場企業に及んだ。

証券監督管理委員会の調査によると、杭可科学技術が契約の執行を一時停止した状況と、それによる在庫下落準備のリスク、関連前払金の開示に誤りがあることが明らかになった。一方、証券監督管理委員会は、容百科学技術が比克動力の信用リスクの大幅な増加状況を十分に公開していないことと、比克動力の「返金」を公開していないことの実質は、自身が商業引受為替手形を発行して期限を過ぎた売掛金を返済することであることを発見した。

証券監督管理委員会がこの2つの科創板企業を相次いで処罰したことについて、武漢科学技術大学金融証券研究所の董登新所長は記者に対し、「これは登録制がIPO情報開示の監督管理を源流的に強化するだけでなく、上場後の情報開示の監督管理や追跡、監督も強化しなければならないことを示している。登録制の最大の特徴は包容性であり、ある程度言えば、このような小さな欠陥は避けられない。登録制は審査中に抜け穴や問題がないということではないしかし、登録制の推進の中で最も重要なのは、情報開示を監督管理の核心とすることだ」と述べた。

罰せられたのは上場企業だけでなく、仲介機関も厳しい処罰を受けたことに注目しなければならない。具体的には、両社のIPOプロジェクトに関連する4人の保代も監督管理談話措置を取られている。両社の監査機関はいずれも天健会計士事務所であり、証監会はそれぞれ天健会計士事務所と公認会計士に対して警告状を発行する措置をとる決定を下した。

仲介機構は科学創板試験登録制の監督管理のもう一つの大きな特色であることに注目しているに違いない。

2つの科創板上場企業が罰せられると同時に、4つの科創板企業の複数の仲介機関が罰せられ、上交所は現場監督の中で、上交所は前期の4つの現場監督プロジェクトで発見された推薦代表者、署名会計士、署名弁護士の検査が不十分であるなどの問題を整理した。関連規則に基づいて自律監督管理を集中的に実施する。これは明らかに科創板試験登録制の圧実仲介責任の体現でもある。

実際、一般IPOプロジェクトの現場検査に比べて、上交所科創板の現場検査は仲介機構を切り口とする現場監督であり、推薦機構の勤勉さを促すために責任を果たし、推薦プロジェクトの審査・管理責任を確実に負い、科創板の公開発行情報の開示品質を高め、2019年6月に上交所は科創板現場監督の監督管理を開始した。

上交所も、推薦機構に対して現場監督を展開することは、上交所が科創板を設立し、登録制を試行する理念と現実的な要求に基づき、審査職責をよりよく履行し、審査職能をより効果的に発揮するために行った積極的な模索であり、科学創板が情報開示を核心とする証券発行登録制をしっかりと実行し、仲介機構の責任を厳しく抑えることでもある。推薦機関に勤勉に責任を果たすべき意味を促す。

集団訴訟は適時にフォローする

しかし、過去数年の経験は市場に、監督管理層の厳しい監督管理だけでは足りないことを教えている。実際、近年、証券監督管理委員会の処罰力は持続的に増加し、違法違反が調査・処分される割合も大幅に上昇しているが、資本市場の監督管理の完備にはまだ空間がある。

一方、新証券法が施行される前の証券監督管理委員会の行政処罰の上限は低く、上場企業に対する抑止力が不足している。一方、従来のルールの下で市場の力を動員して上場企業や仲介機関の違法行為を制約する力ははるかに足りない。

そのため、今回の科創板上場企業が集中的に処罰された検討では、一部の市場観点も中国版集団訴訟制度を含む市場制約メカニズムをできるだけ早く実行しなければならないと鮮明に指摘した。

「登録制の下で集団訴訟メカニズムを採用することは成熟市場ですでに何度も有効であることを証明し、監督管理の処罰に比べて、上場企業は市場からの訴訟クレームを忌み嫌うと同時に、監督管理の力は限られており、市場の制約メカニズムも監督管理のカバー力不足の問題を十分に解決することができる」。北京地区のある大手律所証券訴訟弁護士は考えている。

最近、中国共産党中央と国務院が発表した「より完備した要素市場化配置体制メカニズムの構築に関する意見」第11条でも、投資家保護制度を完備させ、中国の特色を持つ証券民事訴訟制度の完備を推進することを明確に提出した。

現在、中国版の集団訴訟制度は早急に実施されなければならない。改正後の新「証券法」の大きなハイライトは、証券の権利擁護の面で代表者訴訟制度をさらに明確に導入したことであり、市場では中国版集団訴訟制度の試みとされている。

しかし、上位法が発効したことは、「集団訴訟」が直接地に着くことを意味するものではない。新「証券法」第九十五条は証券民事訴訟制度を原則的に規定しただけで、今回の証券民事訴訟改革の起点であり、終点ではないからだ。後続の改革は証券監督管理委員会、最高人民法院及び投資家保護機構が相応の関連規定、司法解釈と実施規則を公布することによって引き続き推進している。

「集団訴訟に代表される市場制約メカニズムは登録制の下で不可欠な制約力であり、登録制の代表者訴訟制度に関する司法実践はまず科創板から試験的に開始することを提案し、このように後の他のプレートの推進に参考を提供することができる」。前述の弁護士は。

 

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