年休暇は一年でゼロになりますか?裁判所の判決:非合法
楊さんは2007年3月1日に入社し、2013年3月29日に会社と労働関係を解除しました。
楊さんは退職後、毎年15日間の年次休暇を取るべきだと主張していますが、彼が入社してからは一年の休暇を取ったことがないので、2008年度から2013年3月29日までの年次休暇の給料を支払うように求めています。
会社によると、楊さんはすでに年休暇を取っています。残りの年休はありません。
双方とも証拠を提出していません。
裁判所の審理では、使用者は従業員の2年間の給料の支払い記録を保存して調査に備えるべきであり、そのため、2年の間に、使用者は労働者の勤務評定と休暇の状況に対して立証責任を負い、2年の範囲を超えた場合、
立証責任
労働者に移転する場合、労働者は自身の休暇の事実について証拠を提出しなければならない。
この案件では、会社は楊さんの勤務評定や休暇の状況を証明していません。楊さんは20年以上働いていることを証明していません。2012年度までの未休年休暇を立証していません。そのため、会社は毎年5日間の年次休暇の基準に従って、楊さんは2012年度から2013年3月29日までの間の未休年休暇の給料を支払うべきです。
規定により、労働者が休暇を取らなければならない年休日数は、使用者が当該従業員の日給収入の300%に従って年休賃金を支払わなければならない。
現実的には、多くの職場がお金を節約するために、社員の年末休暇を奨励していますが、個人的な理由で休暇を取っていない或いは休みたくない社員がいます。
これに対し、朝陽裁判所の汪洋裁判官は、労働者の休暇を手配することができるが、労働者に休暇を強制することができず、休暇を取るかどうかは労働者に選択権があると述べました。
労働者が休暇を取りたくないなら、給料の3倍を受け取ることは支持できるが、2年間の仲裁時効に注意しなければならない。
例外がある。
一部の職場は閑散期に分けられています。閑散期の単位は全社員或いは全部門の社員に対して集団休暇を取ります。もう仕事の条件を備えていない状況で、社員は出勤していません。このような状況は社員がすでに年休を取ったと見なされます。
梁さんは2014年5月10日にある会社に入社し、2015年10月30日に労働関係を解除しました。
年末休暇を取ったことがないので、梁さんは会社に在職期間中の未休年休暇の給料を支払うように要求しました。
これに対して、会社は社員手帳に規定があります。年間休暇は年をまたいで申請してはいけません。その年の12月31日までの年末休暇は特別な状況がなく、翌年自動的にゼロになります。
裁判所の審理では、労働者は年次有給休暇の法定権利を享有し、かつ法律により年次休暇は年度をまたいで手配できると判断されています。
この案では、会社の従業員手帳の規定が法律の規定と違っていて、裁判所は手紙を受け取っていません。
未休年休暇の賃金は労働報酬に属し、会社は法により小梁の在職期間の未休年休暇給料を支払わなければならない。
法律の規定により、使用者は生産、仕事の具体的な状況に基づき、従業員本人の意向を考慮し、年間休暇を計画案配する。
つまり、会社は二年目に前年度の年休を取り替えることができます。
しかし、実際には、いくつかの企業は規則制度、従業員マニュアル、労働契約に「当時の年次有給休暇が終わっていない場合、年末または翌年の初めにゼロをクリアする」などの規定を付加しています。規定時間前に社員が休暇を取っていない場合、自動的に放棄されたものと見なし、単位はお金を支払わないです。
このような規定は合理的ですか?
汪洋氏は、このような規定は合理的でなく、合法的ではないという。
雇用単位は、従業員の休暇を勝手にゼロにしてはならない。
年休
未休の場合は、次の年に休暇を取るか、あるいはお金をもらうかを単位と協議してもいいです。
つまり、労働者が休暇を取っていない年休暇がある限り、会社は日本の給料収入の300%によって給料を支払わなければならない。
年休暇がクリアできないなら、無限に積み立てられますか?汪洋さんは、年休も時効があると言っています。労働者は注意してください。
実際には、労働者は仲裁前の2年間の年休を申請すると主張でき、2年の間に裁判所は支持しています。
二年以外の未休年休暇については、労働者が立証でき、かつ会社が時効を理由に抗弁していない限り、裁判所は支持しない。
つまり、社員がためている二年以外の年休は、会社が代休を拒否したり、お金を渡したりしたら、仕方がないです。
2014年2月10日に王さんはある会社に転職しましたが、一年以上働いたばかりで退職しました。
王さんは前の会社を退職してからすぐこの会社に就職すると主張しています。だから入社時から年次有給休暇を受けるべきだと主張していますが、会社は認めてくれません。
裁判所の審理では、王さんが提出した証拠によると、前の会社からの退職期間は2014年1月20日であるが、新会社に入社する時間は2月10日で、連続勤務には含まれていない。
入社後の初年度は有給休暇を享受する条件に合わないため、裁判所は王さんの訴訟請求を支持していません。
法律で定める
年次有給休暇
この福祉の前提は「連続勤務年数が一年以上」であり、多くの労働者は入社当時から年間休暇を申請できると勘違いしています。
汪洋氏は、「連続勤務年数が一年以上」とは、労働者が仕事に参加した後、同一または二つ以上の雇用単位で連続して、12ヶ月以上働いた後、年休暇を享受すると説明しています。
労働者が初めて仕事に参加しなくても、仕事を中断したり、仕事を停止したりする状況があれば、一年後に再勤務し、翌年から有給年次休暇を享受することができる。
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