出張旅費と延食手当の個人税はどうやって処理しますか?
一、旅費、食事代、食事の遅れを補助する一般的な意味は何ですか?
にかかわらず
財務制度
上ですか?それとも税法上ですべて旅費と食費に対して明確な概念や定義がありません。参考になるという言い方がありますか?関連書類を調べたら、一定の言い方があります。
1、「反課税特別経費管理暫定弁法」(財行〔2011〕173号):旅費とは、非課税職員の外出調査、証拠収集、非課税事件の集中研究分析及び非課税二国間(多国間)協議に参加し、国(境)外税務部門と協力して税金回避調査等を行う国(境)内外で発生した宿泊費、交通費、食費及び雑費を指す。
2、「税務士事務所財務管理弁法」(国税発〔1999〕209号)(この書類はすでに失効しましたが、概念は参考にできます):出張旅費とは事務所の職員が公務で出張する費用のことです。
食事代とは事務所のスタッフ(事務所のための外部スタッフを含む)のための食事を提供するための費用です。
3、「財政部、国家税務総局の誤食補助範囲の確定に関する通知」(財税字〔1995〕82号):食事の誤補助とは、財政部門の規定によると、個人が公務で都市部、郊外で働いていて、職場や食事に戻らない場合、確かに外食が必要な場合、実際の食事制限数に基づき、規定の基準に従って受け取る誤食費をいう。
したがって、比較的受け入れやすい概念があり得る。
旅費を出張する
一般的に、公務で出張する場合に発生する宿泊費、交通費、食費、雑費を指す。
仕事の食事代とは、職場の従業員のために食事を提供するために支払う費用のことです。
誤食補助とは、財政部門の規定によると、個人が公務で都市部、郊外で働いていて、職場や食事に戻らない場合、確かに外で食事をする必要がある場合、実際の食事制限数に基づいて、規定された基準に従って受け取った食事の誤使用料です。
二、現行では出張旅費、食事代と食事遅れの補助に対する個人所得税の免税規定があります。
1、「個人所得税の徴収若干の問題に関する規定」(国税発〔1994〕89号)では、旅費手当、誤食手当は給与、給与性質の手当、手当、または納税者本人給与、給与所得項目の収入に属さず、非課税となっている。
2、「財政部、国家税務総局の誤食補助範囲の確定問題に関する通知」(財政税字〔1995〕82号)は(国税発〔1994〕89号)に対してさらに明確にしている。一部の部門は誤食補助の名義で従業員に交付する補助金、手当は、当月賃金、給与所得に合わせて個人所得税を計算しなければならない。
3、国税発〔1998〕155号に規定されています。福利費と労働組合経費の中から会社の従業員に支給する個人の補助金、補助金は免税の福利費の範囲ではなく、納税者の給与、給与収入に組み入れて個人所得税を計算しなければなりません。
三、出張旅費と延食手当をどのように適切に処理しますか?
所得税の問題
明らかに、仕事の食事代は単位として提供される食事の福利厚生として、個人所得税の問題に関係しません。
1、出張旅費の問題:
出張旅費は非常に複雑なことで、現在は政府、事業体に対して明確な基準があり、企業に対して明確な規定がない。一部の地方税務部門は政府、事業体を参考にしただけの規定があるが、強力な法的サポートがない。
ですから、いつも財務担当者と税務担当者を許してあげたいと思っています。
企業の出張旅費は通常、事実に基づいて清算し、「半包」で清算する(一般的には旅費、宿泊費は事実に基づいて清算し、食費は日固定基準で清算する)と「全額」で清算する(つまり、日固定出張費用の総費用で清算する)。
(1)事実に基づいた清算を実行する:すべて真実で信頼できる合法的な証拠(切符、乗船券、航空券など)を提供することができ、出張者は個人の収入を取得する問題がない。
(2)「半包」の清算を実行し、真実で信頼できる合法的な証拠を提供できる一部の出張者は個人の収入を取得する問題がない。
「包干」の補助部分については、国の規定により支給される旅費補助金については、個人所得税の徴収を免除することに異論はないはずだが、国の規定を超えた交付基準がある場合、税務機関により、給与補助金、手当を支給し、個人の所得税を計算することができると認定される可能性がある。
(3)「全額」の精算を実施し、国の規定により支給された出張旅費の補助金については、個人所得税の徴収を免除することに異議はないはずであるが、国の規定を超えた発行基準がある場合、税務機関により変相支給給与手当、手当として認定され、個人所得税を計算することができる。
企業旅費補助標準に対して統一的に明確な法律や政策根拠がないため、個人所得税管理において真実で合理的な補助金が非課税であることを明確にし、補助チャネルを利用した形で給与性補助金や手当を支給するだけで、所得税を徴収する必要がある。
そのため、税金企業の論争を引き起こしやすい。
提案:企業は事実に基づいて清算することができます。事実に基づいて清算しにくい場合、企業は出張旅費補助標準(できるだけ国の規定の発給基準に近い)と清算制度を確立し、清算手続きを規範化します。
2、食事の遅延補助問題
食事を誤る補助は比較的簡単で、普通は定額(つまり食事ごとの補助基準)を採用して補助します。
企業の旅費補助と同じように、国の規定に従って支給される給食手当は個人所得税を免除します。
しかし、実際には、企業の延食手当の基準は、統一的に明確な法律や政策の根拠がなく、原則的な規定のみ:間違った食事補助の名義で従業員に交付される手当、手当は、当月賃金、給与所得に組み込まれて個人所得税を計算しなければならない。
提案:企業は誤った食事の補助基準(できるだけ国の規定の発給基準に近い)と補助制度を確立して、補助の手続きを規範化して、事実に基づいて十分な根拠がある限り、間違った食事の補助は形を変えて給与性手当、手当を支給しないと、税金を徴収しないことができます。
3、個人(または一部の人)が多額に支給し、一人一人に対して旅費補助金を支給し、臨時に旅費補助金を支給したり、あるいは食事を誤った補助金を支給したりすると、旅費給付として認定されやすい。
もっと多くの情報を知りたいのですが、世界のファッションネットの報道に注目してください。
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