虚偽の財務会計報告書を作成するには慎重に検討しなければならない。
会計証憑の偽造、変造、会計帳簿の作成について、虚偽の会計報告を作成する行為について、我が国の「刑法」は明らかに犯罪である。
(1)「刑法」第二百一条の規定により、
納税者
帳簿を偽造し、変造し、記帳証憑を作成し、帳簿に支出を多く列挙したり、収入を少な目に列挙したりする手段を講じて、未納付または過少納税金を納付し、脱税額が課税税額の10%以上を占め、かつ30%以上を脱税した額が1万元以上であった場合、あるいは税金を盗用したために税務機関に二次行政処罰または脱税し、偽した場合、3年以下の有期懲役または拘置され、罰金の5倍以上の罰金を課す。
源泉徴収義務者は、前述の手段を用いて、源泉徴収された、課税された金を未納または過少納付し、金額が課税額の10%以上を占め、かつ金額が1万元以上である場合には、前述の規定に従って処罰する。
複数回に対して上記の行為があり、処理されていない場合は、累計額で計算します。
(2)「刑法」第百六十一条の規定に基づき、会社は株主と社会公衆に提供する。
偽り
重要な事実を隠した財務会計報告書、株主またはその他の利益を著しく損なった場合、その直接責任を負う主管者とその他の直接責任者に対しては、3年以下の有期懲役または拘役に処し、2万元以上20万元以下の罰金を科する。
(3)「刑法」第二百二十九条の規定により、負担する。
資産評価
。
資本検査、検証、会計、監査、法律サービスなどの職責を持つ仲介組織の人員が故意に虚偽の証明書類(虚偽の財務会計報告を含む)を提供し、情状が重大である場合、5年以下の懲役または拘役に処し、罰金を科する。
上記の人員は、他人の財物を請求し、又は他人の財物を不法に収受し、本罪を犯す場合、5年以上10年以下の有期懲役又は拘置に処し、罰金を科する。
また、人为的に登录资本を虚报し、虚伪の出资を行い、出资を引き出し、污职し、公金を流用し、企业の财产を横領し、国有资产を私分して、财物を罚金していない场合、伪造、会计证书を作成し、または虚伪の财务会计报告を作成する行为は、刑法の関连规定に基づきそれぞれ罪、処罚しなければならない。
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