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従業員が早期退職した場合、年末の二重賃金を支払わないのは合法的ですか?

2016/2/29 22:14:00 49

従業員、早期退職、年末の二重賃金

王5人はある会社の派遣労働者で、すでにこの会社で10年働いています。昨年12月28日の契約が満了した後、同社は彼らと派遣会社と契約を更新しないことを確定しました。この会社の規則制度によって、以前は毎年第12ヶ月の給料を出す時、いずれも1ヶ月の給料を多く払って年末のボーナスとして従業員にあげましたが、12月31日までに会社を離れる従業員は年末の2倍の給料を享受することができません。しかし、彼らは受け入れられません。あと三日間で一年になると思います。それに、この会社は彼らと契約を更新しないので、彼らが自発的に出発したのではありません。

年末賞与は雇用単位の管理手段として、法律では強制的に雇用単位の支給を規定していません。退職従業員に対しては、多くの単位で支給を拒否しています。退職者に年末ボーナスを支給するべきですか?

法律の規定から見ると、国家統計局の「賃金総額の構成に関する規定」によると、給与総額は各単位が一定期間内に直接に当組織の全従業員に支払うものをいう。労働報酬総额のうち、「ボーナス」の一つには生产赏などが含まれています。生産賞の範囲については、「給与総額の構成に関する規定」のいくつかの具体的な範囲の解釈に基づいて、主に超過出産賞、品質賞、年末賞(労働配当)などを含む。これから分かるように、ボーナスは給与総額の一部であり、年末ボーナスはボーナスの一種でもあるので、年末ボーナスは給与の一部として認められます。によると労働法」第46条の規定では、給与の分配は労働分配の原則に従い、同一労働同額の報酬を実行し、年末賞与は労働報酬に属するので、同一労働同額の原則を遵守しなければならない。したがって労働契約あるいは規則制度において、従業員の年末ボーナスの額が明確にされ、かつ従業員が実際にすでに労働を支払っている場合、年末ボーナスを獲得する権利があり、もし従業員がその年満年度働いていなかった場合、実際の勤務月によって換算して控除しなければならない。

年末賞与の法律的性質から言えば、年末賞与は労働法の範疇に属する。使用者は年末賞与の支給と不支給を決定する権利があります。どうやって支給しますか?年末賞与の具体的な基準、範囲と方式を決定する権利があります。そのため、もし雇用単位が規則制度または労働契約の中で年末賞与を会社の特別福利に属すると明確に規定し、退職従業員が年度の年末賞与を享受してはならないと約束した場合、会社が退職従業員の年末賞与を支払わないのは合法的であるべきです。

具体的には、同社は12月31日までに会社を離れる従業員は年末の二重賃金を享受できないと明確にしていますが、その会社は王5人の第13ヶ月の給料を支払わないのは合法的です。


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