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福建は商標戦略を実施して新しい成績を得ます。

2016/1/13 21:57:00 33

福建、商標戦略、商標登録

今年、全省工商システムは真剣に省委員会、省政府と国家工商総局の商標戦略の配置を実行し、自発的に経済発展の新しい常態に適応し、サービス産業の革新的な転換、商標登録、運用、管理と保護の仕事は新しい成績を収めた。

商標は革新の基礎であり、大衆創業、万人が革新するか、それとも「中国製造2025」の目標を実現するかに関わらず、商標は重要な推進作用を担っています。

福建省工商システムは商標戦略の実施を絶えず推進し、知識強省を建設し、「一帯一路」戦略の実施を助力する。

年間で登録商標10422件が新たに追加され、総数は528522件で、一万戸の経済戸籍は所有しています。

登録商標

2200件余り、地理的なシンボルマークの48件が新たに追加され、総計301件で、有名な商標が2件追加され、地理的に有名な商標が25件に達しました。有名な商標が38件追加され、総数は448件になりました。福建省の有名商標が新たに増加しました。

企業は有名な製造を通じて

商標

商標専用権はより強力に保護され、

ブランドの知名度

さらに向上させ、市場競争力はさらに強化され、高知名度ブランドは地域経済に対する輻射、牽引、集約と牽引効果が持続的に現れている。

11月30日、国家工商総局と世界知的所有権組織は上海で中国商標金賞授賞大会を開催しました。わが省三六一度(福建)体育用品有限公司は「商標革新賞」を授与されました。

関連リンク:

2016年1月1日から、「留学帰国者が上海常住戸籍を申告する実施細則」(以下、「細則」という)が正式に実施され、新版留学帰国者が上海常住戸籍システム(URL:http:/lxrylh.2333 sh.gov.cn/lxssb/)を申請することも正式に開始されます。

2010年に制定された古い版「実施細則」に比べ、青年新聞記者はいくつかの違いを発見しました。

今年実施された「細則」では、上海の学生を対象とした卒業高校に定住することが明確になっています。

「細則」では、国内で「211」でない大学で本科学歴、学士学位または修士課程の学歴学位を取得する申請者は、上海戸籍を成功させるためには、国(境)外世界ランキングの上位500校で修士課程の学歴を取得する必要があると規定しています。

申請者が国(境)外の本科学歴、学士学位しかない場合、その卒業大学は世界ランキング上位500校のリストの中で必要であり、国(境)外での学習時間は累計で1年以上必要である。

国内外協力して学校を運営し、共同育成などの性質の卒業生は同時に国内と国(境)の外の本科の学歴、学士の学位を獲得してこそ、申請の定住条件に適合することができる。

世界ランキング上位500校は上海市人力資源と社会保障局がイギリスタイムズ紙高等教育副刊、アメリカ新聞と世界報道、QS世界大学ランキング、上海交通大学が2015年に発表した学校リストを参考にして、21世紀人材ネットで発表した。

上記のリストは毎年新しい世界ランキングが発表された後、新たに増加した学院リストを追加します。

また、留学者が国(境)外の大学で取得した学歴学位は教育部の認可の範囲に属するものとする。

留学帰国者が上海で創業する場合、登録資金は50万元以下で、個人の株式は普通30%以下でないと、上海に定住する機会がある。

今回の「細則」では、創業者は国(境)外の大学で本科、学士及び以上の学歴学位(学位に対して具体的な要求がある)を取得し、または国内で修士大学院生及び以上の学歴学位を取得し、又は副高級及び以上の専門技術職資格を取得し、国(境)外で研修し、訪問学者として1年以上在学していることを規定しています。

企業の法定代表者であり、かつ第一大株主の「海帰」は、同時に最近連続して6ヶ月間同じ会社の社会保険納付基数が前年度の本市の従業員の社会平均賃金を下回らない場合、個人所得税の納付状況と社会保険納付基数が合理的に対応すれば、書類提出申請ができます。

また、「細則」では、「海帰」が市で非民営、共同制の企業で働く場合、企業の登録資金は100万元以上と規定されています。

留学帰国者は上海の常住戸籍を申請しますが、やはり会社から申請しなければなりません。

昨日現場のスタッフは青年新聞記者に対して、現在事務ホールはまだ申請の資料リストを提供していません。会社の人事は何週間後に人材ビルの関連窓口で受け取ることができます。

本実施細則は2016年1月1日から施行され、有効期間は2020年12月31日までとする。

調査によると、もし関係機関が2015年12月31日までにすでに古い留学者の定住手続きシステムに関連情報を記入していた場合、留学者の定住条件に合致していますが、まだ書面の資料を提出していない場合、2016年3月1日までに、事務局の留学者の戸籍管理窓口(上海人材ビル4階、梅園路77号)に書面で提出して検査を行います。

昨日の記者は人材ビルの現場の一時間以内に、十人余りの市民が窓口で新政の状況を相談しました。

現地スタッフによると、現在までに上海市の戸籍を申請したい留学帰国者は、「新規規定」に記載されている資料を参照して申告する必要があるという。

現在、補足材料の情報がありません。

具体的な材料リストは現在の窓口に紙版がないので、その時は第一時間に発表します。

申請者はカウンターで受け取ります。

申告の流れと具体的に必要な時間は以前と違っていますか?

老人夫婦が浦東から閘北区の事務所に来て、自分の子供の申請事項を聞きました。

フロントスタッフは老夫婦の質問に答え、昨日を始めとする平日も「新政」を勉強しています。

現場の従業員は自身の仕事経歴を結び付けて、今回の新規定は上海に帰って創業する“海帰”は専門的に並べて、しかも登録会社の資本は少なくとも50万で、この項から見ると、政策は比較的にゆったりしています。

現地スタッフによると、昨日は多くの情報者で、申請書類を提出する会社はなかったという。


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