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法律講堂:未納付出産保険出産手当雇用単位は自己負担とする。

2015/12/3 22:13:00 42

出産保険、出産手当、雇用単位

子供の政策の全面的な開放につれて、裁判官は使用者に法により労働者のために出産保険を納付し、女性従業員の出産の権利を確実に保障し、子供の事故による事故を避けるように注意した。女性従業員は国の政策法規を全面的に理解し、合法的、合理的な方法を通じて自分の出産保険待遇を享受する権利を保障しなければならない。

国はすでに1組の夫婦が2人の子供を生むことができる政策を全面的に実施したことを出して、この政策が実施した後に全国が再出産の条件に合う夫婦は約1億組あります。

このため、女性従業員は産休及び出産手当に関する問題に直面します。出産手当は労働者自身の利益と密接に関連しているだけでなく、雇用単位の日常管理秩序にも影響しています。

李さんは歓楽会社の社員で、2009年から客室の主管職を務めていました。月給は4000元です。

2011年10月15日李さんは一人の女性を産み、そして産休は2012年2月22日までです。

歓楽会社は李さんのためだけに養老保険と労災保険を納めました。李さんのために出産保険を納めていません。

李さんは産休中、歓楽会社は李さんに出産手当を支給しませんでした。

このため、李さんは裁判所に産休期間中の出産手当の支給を求めました。

裁判所は審理を経た後、法により労働者のために社会保険係の使用者が履行すべき法定義務を納付し、歓楽会社は李さんのために出産保険を納めていないので、李さんが

産休期間

出産を享受できなかった

保険待遇

歓楽会社は李さんに出産手当を支払うべきです。

最後に、裁判所は李さんの出産前の月給基準に基づいて、歓楽会社が李さんに出産手当を支払うと判決しました。

高さんは2008年7月に思創会社に入社して、高級なソフトウェアエンジニアを担当しました。月給は10000元です。

思創会社はずっと高女史のために出産保険をかけていますが、納付基数は高女史の実際の賃金基準を下回っています。

2014年5月1日、高女史は宮を切り開いて男の子を産みました。2014年5月1日から2014年9月20日までの産休日は143日間で、社会保障基金を通じて、高女史の出産手当は1625.93元で、現在は思創会社から高女史を支払いました。

高さんは、思創会社が正常に働いている給料の基準に従って出産手当を支給できないと考えています。だから、思創会社に出産手当の差額を支払うように求めました。

裁判所は審理を経た後、「北京市企業従業員出産保険規定」第15条の規定に基づき、出産手当は女性従業員の出産休暇期間の賃金であり、出産手当は本人の賃金基準を下回り、差額の部分は企業が補足すると判断した。

高女史の勤務期間の月額賃金は10000元で、思創会社が上記基数によって高女史のために出産保険を納められなかったため、出産手当の差額の部分は同社が補充すべきです。

最後に、裁判所は思創会社が毎月10000元の基準で高娟出産手当の差額を支払うと判決しました。

斉女史は匯仁会社の従業員で、この会社のマーケティングの総裁を担当して、月の給料の標準は15000元です。

2014年2月斉さんは妊娠を確認しました。2014年5月1日から汇仁会社と斉さんは「休暇待機協議」に署名しました。双方は2014年5月1日から出産休暇を取ることを約束しました。汇仁会社は毎月斉さんに1248元の生活費を支払います。その中の第5条は「乙(斉さん)が正常に出勤した後、すべての待遇が回復し、また(給料基準-出産手当)元/月産休の3年間のボーナスを支給します。

斉さんは2014年10月に宮を切り開いて男の子を産みました。全部で出産休暇は143日間で、汇仁会社はすでに社会保険基金による出産手当を斉さんに支払いました。

斉さんは産休が終わってからまだ帰休していません。

汇仁会社は双方の「休暇待崗協議」の中で出産手当の差額を約束したと思っています。

支払い条件

また、支払われた時間と、斉さんは産休が終わった後、その会社で働いていませんので、出産手当の差額を支払う必要はありません。

裁判所が審理した後、出産手当は女性従業員の出産休暇期間の賃金と女性従業員が享受すべき法定権利であると判断したが、汇仁公司と斉女史は「休暇待機協議」の第五条の約束を実質的に上の権利を企業奨励に変更し、かつ「正常出勤」の義務を付加することは、まさに上述の法律法規と矛盾しており、無効な約束である。

最後に、裁判所は匯仁会社を判決して斉女史の出産する前の一年の平均の給料の標準によって斉女史に出産手当の差額を支払います。

宋さんは2008年6月に千社の会社に入社しました。

2014年5月に宋さんは一人の女性を産み、98日間産休しました。

千社はかつて宋さんのために出産保険を納めていました。社会保険センターの計算によると、宋さんの今回の出産は出産手当の総額は1084.73元です。

千社は宋さんが国家第二子出産政策に合わないと考えているので、宋さんに上記のような出産手当を支給していません。

2014年11月に宋さんは千社に退職を申し出ました。退職理由は産休期間中の賃金を支払わなかったため、千社に労働関係解除経済補償金の支払いを要求しました。

裁判所が審理した後、千社は法により宋女史に出産手当を支払わなかった。

宋女史は以上の理由で退職を提出しました。「中華人民共和国労働契約法」の第38条に規定されている労働報酬を遅滞なく全額支払わない場合、千社は宋女史に労働関係を解除する経済補償金を支払うべきです。

「北京市企業従業員出産保険規定」第15条の規定に基づき、出産手当は女性従業員の出産休暇期間の賃金であり、出産手当は本人の給料基準を下回り、差額の部分は企業が補足する。

上述の法律法規に明記されている出産手当は女性従業員が出産期間に享受できる法定待遇であり、使用者が全額を支払わない、支払わない、約束された支払条件はいずれも上述の法律と違っており、使用者は相応の給付義務を負担しなければならない。


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