企業所得税の確定申告書の記入のポイント
<p><strong>一、マスタ</strong><p>
<p>利益総額計算(1~13行)データは企業の「利潤表」に由来し、企業会計準則を実行している企業のデータを直接に「利潤表」から取って、企業会計制度、小企業会計準則を実行している企業の「利潤表」の項目と本表の不一致部分は、本表の要求に従って「利潤表」の項目を調整して記入しなければならない。
</p>
<p><strong>二、付表一</strong><p>
<p>売上収入(13~16行)とみなすほか、その他のデータは会計計算結果に基づいて記入します。
不動産企業の未完成品の販売収入に関しては、3つの費用調整基数として本表の16行を記入し、口径=不動産企業の未完成品の販売収入-会計上の前売から販売収入に転じる(マイナス数とすることができる)。
</p>
<p><strong>三.別表二</strong><p>
<p>売上原価(12~15行)と見なす以外、その他のデータは会計計算結果に基づいて記入します。
不動産企業の未完成品の販売収入に関しては、3つの費用調整基数として15行を記入し、口径=不動産企業の販売未完成開発品の収入×(1-税金計算の粗利益率)-会計上の前売から販売収入×(1-税金計算の粗利益率に対応)を記入しなければなりません。
</p>
<p><strong>四.付表三</strong><p>
<p>1、本表の「帳簿価額」は<a href=「http:/www.sjfzxm.com/news/indexuc.asp”>納税者<a>の会計データを指し、「税金額」は税金の規定に従って課税所得額に計上される金額を意味します。
注意したいのは、企業が納税調整事項が発生したかどうかに関わらず、本表の「帳簿上の金額」はそのまま記入してください。
第2、12、15、16、17、18、21、27、19、43、44、45、46、47、48、49、51行は、先に該当する付表を記入してください。
</p>
<p>2、「増額」と「減額」は、一般的にマイナスにならないようにします。
</p>
<p>3、3行目の「寄付収入の受け入れ」は、企業会計準則を実行する納税者が贈与収入を受けて会計計算時にすでに「営業外収益」に計上しており、調整する必要がなく、企業会計制度、小企業会計準則を実行する納税者が「資本準備」科目に計上しており、納税調整が必要である。
贈与収入を受け入れる場合は、実際に贈与資産を受け取った日に従って収入の実現を確認し、別途の規定がある以外は、一度に収入を確認した年に計上しなければならない。
</p>
<p>4、8行目の「特殊再編成」は、企業の再編事項が特殊性再構築条件に適合している場合、特殊再編成を選択した場合、再構築主導者が直接所在地市級税務機関に届出申請を提出し、書面による届出資料を提出し、市級税務機関が確認した後、省級税務機関に報告して確認する。
企業が規定通りに書面で記録していない場合、特殊な再構築業務によって税務処理を行ってはならない。
</p>
<p>5、14行目の「非課税所得」は、企業が条件に該当する非課税所得がある場合は、主管税務機関に届け出なければならず、規定に基づき、企業の非課税収入は支出による費用に用いられ、課税所得額を計算する際に控除してはならない。企業の非課税収入は支出により形成された資産に用いられ、その計算した減価償却、償却は課税所得額を計算する時に控除してはいけない。
企業が非課税所得に基づき処理した後、5年(60ヶ月)以内に支出が発生しておらず、かつ財政部門またはその他の拠出資金を納付していない政府部門の部分は、当該資金を取得した6年目の課税収入総額に計上しなければならない。
企業別表第三14行第4列>0、第38行第3列=0または空の場合、企業は自らこのデータの記入のコンプライアンスを確認しなければならない。
</p>
<p>6、合法手形が取れない問題<p>
<p>(1)「国家税務総局の企業所得税若干問題に関する公告」(国家税務総局公告2011年第34号)は、企業が年度実際に発生した関連原価費用について、各種の原因で適時に有効証憑を取得できなかったため、企業が四半期所得税を前納する際に、帳簿に発生した金額で計算してもいいですが、決済時に、当該原価、費用の有効証憑を追加して提出します。
</p>
<p>(2)「国家税務総局の企業所得税管理強化に関する意見」(国税発[2008]88号)文書の規定:規定に適合していない領収書は税抜きできない;<p>
<p>(3)「国家税務総局の一般領収書管理業務強化に関する通知」(国税発[2008]80号)文書の規定:日常検査で納税者が規定に適合していない領収書を使用していることが分かりました。特に支払い先のフルネームを記入していない領収書は、税抜きできません。
<p>(4)「国家税務総局の税金徴収管理の一層の強化に関する若干の具体的措置に関する通知」(国税発[2009]114号)文書要求:規定に従って合法的かつ有効な証憑を取得していないと、税引き前控除できない。
</p>
<p>7、22行目の「賃金・給与支出」は、賃金・給与と役務報酬を区別し、それぞれ労働契約関係と労務契約関係に属し、労務契約の範疇に属しているが、賃金・給与には属さず、合理的な賃金・給与の合理的な判断は、国税書簡[2009]3号に規定された5条の原則を参照し、かつ実際に発行し、個人所得税の源泉徴収代理納付の申告を実行し、証憑を取得するなど。
</p>
<p>季節労働者、臨時労働者等の費用の税引き前控除について。
企業は季節労働者、臨時労働者、実習生、退職者の再雇用及び外部労務派遣雇用を受け入れることにより実際に発生した費用を、区別して給与・給与支出と従業員福利費支出に分け、そして「企業所得税法」の規定に従って企業所得税の前に控除する。
給与・給与支出に属する場合は、企業の給与・給与総額の基数に計上し、その他の各種関連費用控除を計算する根拠とする。
</p>
<p>8、23行目の「従業員福利費支出」は、単独で帳簿を設けてまとめて計算する。
税引前控除の従業員福利費が給与総額の14%を超えた部分は納税調整を行わなければならない。
2008年及び以後の年度に発生した従業員福利費は、まず2008年以前に規定に基づき計上したが、まだ使用していない従業員福利費の残高を控除しなければならない。
企業が2008年までに節約した従業員福利費は、用途を変更する場合、企業の課税所得を増加させる調整が必要である。
</p>
<p>9、24行目の「従業員教育経費支出」は、企業が実際に発生した従業員教育経費は税引き可能であり、別段の規定がある以外に、その年差し引いた従業員教育経費は企業の実際の給与総額の2.5%を超えず、一部を超えて相応の台帳を作り、その後の年度の繰越控除に便利である。
</p>
<p>10、25行目の「労働組合経費支出」は、企業が実際に支払った労働組合経費を給与総額2%の限度額内で税引きします。
税引前控除の労働組合経費は実際に納付し、「労働組合経費納付専用領収書」または「労働組合経費収入専用領収書」(電子領収書)を取得しなければならない。
2010年1月1日から、税務機関に労働組合の経費の代理徴収を委託する地区で、企業が徴収する労働組合の経費は、合法的で効果的な労働組合の経費によって、法により税引き前に控除することができます。
</p>
<p>11、26行目の「業務招待費支出」は、生産経営のために実際に発生した業務招待費を発生額の60%の税引き前で控除し、営業収入の千分の5以下の控除額を超えた部分は納税調整を行うべきです。
したがって、この銀行は業務招待費の支出がある限り、増額額がゼロ以下の場合、規定に合っているかどうかを確認してください。
業務接待費、従業員福利費、会務費などの支出を正確に区分し、混同を避けるようにしてください。
</p>
<p>12、27行目の「広告費と業務宣伝費支出」は、税引前控除の広告費と業務宣伝費はその年の売上収入の規定比率に合致し、規定の比率を超えた場合、相応の台帳を構築して、その後の年度の繰越控除に便利である。申告控除の前の年度繰越の広告費は、前年度繰越の残高を超えない。
</p>
<p>2011年1月1日から2015年12月31日まで、化粧品製造と販売、医薬品製造と飲料製造(酒類製造を除く。以下同じ)企業に発生する広告費と業務宣伝費に対して、その年の販売(営業)収入の30%を超えない部分は控除することができます。
</p>
<p>企業が建設準備期間に発生した広告費と業務宣伝費は、実際の発生額から企業準備費に計上し、準備費の関連規定により税引き前に控除することができる。
</p>
<p>13、28行目の「寄付支出」は、公益性寄付税を獲得する前に資格を控除していない公益性社会団体、公益性大衆団体又は県級以上の人民政府及びその部門による直接寄付支出は、税引き前控除できない。条件に該当する公益性寄付支出は、企業年度会計利益総額12%以内の部分は控除され、一部を超えて納税調整を行うべきである。税引前控除された公益性寄付支出は、省級以上の印鑑を取得して、印鑑を捺印する。
</p>
<p>新文書:『財政部国家税務総局民政部2013年度第一陣の公益性寄付税を獲得する前に資格を控除した公益性社会団体リストの公布に関する通知』(財政税〔2013〕69号)<p>
<p>「財政部国家税務総局の企業が政府の統一組織に参入する棚区の企業所得税政策に関する問題に関する通知」(財政税〔2013〕65号)<p>
<p>財政部国家税務総局民政部の事実に関する助学基金会の2013年度公益性寄付税引き前資格の確認に関する通知(財政税〔2013〕22号)<p>
<p>国家税務総局の企業政策性移転所得税に関する問題に関する公告(国家税務総局公告2013年第11号)<p>
<p>14、29行目の「利息支出」は、借入費用を正確に資本的支出と収益的支出に区分し、資産購入建設期間に発生した借入費用は資産の価値に計上しなければならず、所得税前に一括で控除してはならない。他の企業と個人の借入には、借入契約、借入証、個人所得税納税証明などの証憑を取得しなければならない。
</p>
<p>15、別の規定がある以外、年末に実際に発生していない前払費用に対して納税調整を行う。
国家税務総局の2011年第34号公告「国家税務総局の企業所得税若干問題に関する公告」は、企業が年度に実際に発生した関連原価、費用について、各種の原因で適時にその原価、費用の有効証憑を取得できなかったため、企業は四半期の所得税を前納する時、帳簿上の発生金額に応じて計算を行うことができます。
企業企業が納付時にまだ合法的な手形を取得していない場合、納税調整処理を行う必要がある。
不動産特殊政策を除く。
</p>
<p>16、発生した管理費用、営業費用、財務費用などは経営活動の慣例に適合し、発生額と企業規模の配分、例えば企業会議費用、通信費用、事務用品費用、出張費用などは慣例に適合し、関連資料を残して調べてください。
</p>
<p>17、営業外支出における税収滞納金、行政罰金、賛助支出、収入に関係のない支出などは納税調整を行うべきである。
営業外支出に列記した貸倒損失及び固定資産、流動資産、無形資産等の資産が正常でない損失は、資産損失の申告を経てから控除される。
</p>
<p>18、国務院財政、税務主管部門の規定に合致しない各資産減損引当金、リスク準備、貸倒引当金などの引当金支出は納税調整増をすべきである;保険企業、金融企業、証券企業、中小企業信用保証機構などが抽出した国家許可引当金は規定の比率に適合していなければならない。
</p>
<p>19、企業は建設準備が承認された日から生産経営が開始される日までの期間の費用を開業費に正確に集約し、費用をまとめた範囲は主に人件費、事務費、研修費、出張旅費、印刷費、冊子費などが含まれています。企業の建設準備期間は赤字年度とは確認していません。
企業の建設準備期間中に発生した準備活動に関する業務招待費支出は、実際の発生額の60%を企業準備費に計上し、関連規定に従って税引き前に控除することができる。
</p>
<p>20、国務院財政、税務主管部門の規定に合致しない各資産減損引当金、リスク準備、貸倒引当金などの引当金支出は納税調整増をすべきである;保険企業、金融企業、証券企業、中小企業信用保証機構などが抽出した国家許可引当金は規定の比率に適合していなければならない。
<p><strong>新しいファイルを差し引く:<strong><p>
<p>「国家税務総局の企業維持費支出に関する企業所得税の税引き前控除問題に関する公告」(国家税務総局公告2013年第67号)<p>
<p>「国家税務総局の電気通信企業の手数料控除に関する公告」(国家税務総局公告2013年第59号)<p>
<p><strong>五.付表四</strong><p>
<p>1-4列の欠損はマイナスで表し、5-11列の欠損、利益は正数で表します。
第6行第10列「本年度実際に補償した前年度の損失額」は税務徴収管理システムのデータと一致しない場合、申告できません。主管税務機関に連絡してください。
本表の第23行の「納税調整後所得」がゼロ以下の場合、本表の第6行第2列は本年の「利益額または損失額」を「0」と記入します。
</p>
<p><strong>六.付表五</strong><p>
<p>条件に該当する小型微利企業所得<a href=「http:/www.sjfzxm.com/news/indexuc.asp」>減免申告<a>口径。
年の課税所得額が6万元(6万元を含む)を下回る小型の微利企業に対して、その所得と15%の計算の積積については、別表5の「税収優遇明細書」の34行目「(一)条件に適合する小型の微利企業」を記入し、小型の微利企業は税務機関に承認された後、優遇を受けることができる。
</p>
<p><strong>新しいファイル:<strong><p>
<p>「国家税務総局の技術譲渡所得の企業所得税減免に関する問題に関する公告」(国家税務総局公告2013年第62号)<p>
<p>「財政部国家税務総局の研究開発費用税引前加算控除に関する政策問題に関する通知」(財政税[2013]70号)<p>
<p>「国家税務総局のソフトウェア企業所得税優遇政策の実施に関する問題に関する公告」(国家税務総局公告2013年第43号)<p>
<p>「国家<a href=「http:/www.sjfzxm.com/news/index_c.asp」税務総局<a>電網企業電網新設プロジェクトについて所得税優遇政策を享受することについての公告」(国家税務総局公告2013年第26号)<p>
<p><strong>七.別表八<strong><p>
<p>4行目の「今年の広告費と業務宣伝費の控除限度額の販売(営業)収入」は別表第一(1)第一行の「販売(営業)収入の合計」額(同売収入を含む)から来ています。化粧品製造・販売、医薬品製造・飲料製造(酒類製造を除く)第5行の控除率は30%で、タバコ企業の5行目の控除率は0%です。
</p>
<p><strong>八.別表九</strong><p>
<p>3列目は記入せず、4列目は大きな種類で記入し、1、3、5列は監査関係がなく、2、4、6列も監査関係がない。
第7列のデータは付表3の対応行に記入し、正数は納税増額、マイナスは納税減額とする。
注意:税法で規定された減価償却の年限は、各資産の最短減価償却の年限だけです。
</p>
<p><strong>九.別表十</strong><p>
<p>この表は2、3、5列目だけ記入し、1、4列目は記入しないでください。
</p>
<p><strong>十.別表十一</strong><p>
<p>本表は、投資先企業のそれぞれの明細に基づいて記入し、長期持分投資による所得または損失の補填に用い、短期投資所得または損失は本表に反映されない。
投資損失補足資料は記入しなくてもいいです。納税者が発生した投資譲渡損失は主管税務機関で特別申告を行った後、一回で税引き前に控除できます。
第5列の合計数=別表3第6行第4列、第10列の合計=別表3第7行第3列または第4列、第16列の合計数=別表3第47行第3列または第4列。
</p>
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