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商標登録に手抜かりが多い「山寨風」が乱用されている。

2011/3/31 17:56:00 58

商標登録のパクリ風は明確に定義されている。

なぜパクリ家電がこんなに氾濫しているのですか?

工商の法律執行人員によると、関連法規によって、商標登録時の要求は名前を重さない限り使えます。同じ名前でも、違う業界でも使えます。

これは小さな商品や小さな家電串をブランド品で使う機会を与えます。

一方、我が国の「商標法」は商標登録において「申請先」原則を実行し、「商標登録は他人の既存の先の権利を損なってはならず、不正な手段で他人がすでに使用して影響のある商標を先に登録してはならない」と規定していますが、「先の権利」については、「商標法」はありません。

明確に定義する


また、パクリに対する消費者感情は非常に複雑である。

一方、携帯電話やパソコンなどのハイテク製品の分野では、中低消費者のニーズを満たしており、消費者の「放任」も得られている。

「一部の携帯はネットでの平均価格が1500元ぐらいなら、パクリは500元ぐらいになります。

品質のいいパクリを買えば、そのコストパフォーマンスはもっと高いです。

パクリを支持するネットユーザーの間では、パクリ企業は経済的価値だけではなく、社会的価値もあると考えています。

大量に各種類の商品を生産することによって、山寨企業は消費者に豊富な製品を提供しただけでなく、一定の程度でいくつかの業界の独占現象を打ち破りました。


「名札に近い」、

商標登録

時の隙が多く、明確な決まりがなく、パクリが氾濫している。

明確に定義されていない場合、及び法律監督方面の改善がない場合、

パクリ風

ますます激しくなる…

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