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会計基礎知識:リース開始日とリース開始日

2010/12/21 16:39:00 41

会計リース財務

「企業会計準則第21号——リース」対「

賃貸しする

開始日とリース開始日の定義は、それぞれ以下の通りである。


リース開始日とは、リース契約日とリース各当事者が主要リース条項について承諾した日中の比較的早い者をいう。


リース期間開始日とは、借り手がリース資産を使用する権利を行使する権利を有する開始日をいう。


「企業会計準則第3号——投資性不動産」の応用ガイド――三、投資性不動産の転換は明確に規定されている:


一変換日の確定…

2、在庫としての

住宅地

財産を賃貸に変更するか、または建物、自家用土地使用権を停止して賃貸に変更し、その転換日はリース期間開始日とする。


上記の規定により、企業が賃貸した建物は「

投資する

性不動産の日付は「リース期間開始日」において会計処理を行わなければならない。


また、特別に説明する必要があるのは、賃貸の建物と占有すべき土地使用権がそれぞれ「固定資産」と「無形資産」の二科目で計算されている場合、同時に「投資性不動産」の科目に変換し、異なる計算パターンに基づいて規定に従って会計処理を行うべきである。

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