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貸借対照表の後の事項にはどのような期間が含まれていますか?
貸借対照表の事後事項準則でいう貸借対照表の事後事項に含まれる期間は、貸借対照表の後日から財務報告の承認までの間である。
貸借対照表の後の事項がカバーする期間は以下を含むべきである。
(1)報告年度翌年の1月1日から取締役会に財務報告書を承認し、対外公開するの日付
(2)取締役会が財務報告を承認することにより、対外公開日と実際の対外公開日との間に発生する貸借対照表の事後事項に関する事項が公表され、これによって財務報告の対外公開期日に影響を与える場合、取締役会が再度財務報告の対外公開を承認する日をもって締切日とする。
(3)これにより監査に影響がある場合報告内容の独立監査する基準の規定により、公認会計士は二重の報告日を締結することができます。すなわち、予定されていた監査報告日を保留し、当該期間の後の事項について新たな監査報告日を明記します。または監査報告日を変更します。
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