入社後も「休眠」される会社は給料が必要です。
最近、高霞芸さんなど9人の従業員が二ヶ月前にある会社と三年間の労働契約を結びました。
契約書は基本給2000元+控除すると約束しています。
しかし今まで、会社はずっと彼女たちを配置していません。
つまり、彼女たちはここまで「遊んでいる」ということです。
会社が彼女たちの仕事を手配していない原因は、同社が買った新設備に多くの問題があり、ラインを増やす計画が妨げられているため、彼女たちを「ほったらかし」せざるを得ないからです。
しかし、契約の約束通りに給料を支払うことを要求した時、会社ははっきりと断りました。
会社が賃金の支払いを拒否した理由は「労働契約法」第10条の規定であり、使用者と労働者が雇用前に労働契約を締結した場合、労働関係は労働者使用の日から成立する。
言い換えれば、労働関係は雇用の日から成り立つ。
会社は彼女たちを雇用していないので、彼女たちも労働を払っていません。
さらに、会社は彼女たちに毎月300元の生活費を支給したと思っています。給料のことはなおさらです。
上记の9人の従业员の反映について、相谈を受けた裁判官は、会社の理由は成り立たない、つまり、やはりあなたたちに给料を支払わなければならないと考えています。
なぜかというと、休業の原因から見れば、会社は相応の責任を負わなければならない。
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労働契約法
」第29条、第30条はそれぞれ、「雇用単位と労働者は、労働契約の約定に従い、各自の義務を全面的に履行しなければならない。
使用者は労働契約の約定と国家規定に従い、労働者に適時に満額の労働報酬を支払わなければならない。
「賃金支払暫定規定」第12条も指摘している。「労働者の原因による単位の休業、生産停止が賃金支払期間内にある場合でなければ、使用者は労働契約に規定された標準に従って労働者の賃金を支払わなければならない。
労働者が正常労働を提供した場合、労働者に支払われる労働報酬は現地の最低賃金基準を下回ってはならない。労働者が正常労働を提供していない場合、国家の関連規定に従って処理しなければならない。
つまり、労働者の使用、労働の提供と賃金の負担については、イコールを設定することはできません。
上記の9人の従業員が正常に出勤できなかったのは、会社の計画が妨げられたためであり、「非労働者の原因」で休業したため、会社は状況に応じて責任を負うべきである。
一ヶ月を超えた場合、所在地の省(自治区、直轄市)人民政府が規定する最低賃金標準に従って賃金を支払うか、または現地最低賃金標準の80%を下回らない場合に負担しなければならない。
生活費
。
会社は彼女たちに生活費を払っていますが、80%をはるかに下回っています。
民事法律関係から見れば、会社は締約過失責任を負わなければならない。
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契約法
」第42条は、「当事者が契約を締結する際に以下のいずれかがあり、相手に損害を与えた場合は損害賠償責任を負うべきである。(一)仮借契約を締結し、悪意により協議を行う。(二)契約締結に関する重要な事実を故意に隠したり、虚偽の状況を提出したりする。(三)その他誠実信用原則に反する行為がある。
つまり、締約過失責任とは、締約者が故意または過失を犯して自身の義務に違反し、相手方の当事者の損失をもたらした場合、法により負担すべき民事賠償責任をいう。
以上の9人の従業員が会社と労働契約を締結したのは、労働によって報酬を得るためであり、会社はあなた達の仕事を手配しないし、給料を支払わないし、規定によって生活費を支払うので、契約の目的が実現できなくなりました。
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