ハンガーウェアの類似販売先はプロデューサーを提供できず弁償するしかない
カイザー(中国)株式会社は主にに服を着せる開発、生産、販売を設計する企業で、シーザーはこのほど、夫婦と海寧のあるに服を着せる会社は海寧裁判所に訴えた。
シーザー(中国)株式会社は、主にアパレルデザインの研究開発、生産、販売に従事する企業であり、10年以上にわたってブランドの育成を経て、国内で「シーザー」の良好なアパレルブランドイメージを確立した。シーザーはこのほど、夫妻と海寧のあるアパレル会社を海寧裁判所に訴えた。
シーザー社は、沈氏が海寧市に毛皮行を開設し、毛皮行の登録業者は沈氏の妻陳氏だと訴えた。2013年12月24日、この毛皮行は告発され、海寧市商工局は毛皮行内でシーザーの登録商標に似た毛皮の服175点を押収した。これらの毛皮は海寧のあるアパレル会社が生産したものだ。
沈氏は、図案のペンダントは商標代理店をしている人に注文したもので、ペンダントの図案もこの人が設計したものだと弁明した。しかし、シム氏はその人の具体的な身元や連絡先を提供することができなかった。
工商局は明らかにした後、沈氏の行為は他人の登録商標専用権を侵害するものであると判断し、法に基づいて沈氏に10万元の罰金を科すことを決定した。これにより、カエサル社は沈某、陳某、海寧某服飾会社に経済損失30万元の賠償命令を裁判所に請求した。
事件の受理後、3人の被告はいずれも協議して解決したいと表明した。最近、裁判官の調停を経て、双方は調停合意に達した:3人の被告が共同でカイザー会社の損失合計12万元を賠償する。
裁判官の言い方
新たに改訂された『商標法」は2014年5月1日から正式に実施された。新法の規定によると、商標登録者の許可を得ずに、同一の商品にその登録商標と近似した商標を使用したり、類似商品にその登録商標と同じまたは近似した商標を使用したりして、混同を招きやすい、または登録商標の専用権を侵害した商品を販売したりした場合は、いずれも登録商標の専用権侵害に該当し、相応の侵害責任を負わなければならない。
しかし、同法は登録商標の専用権を侵害していることを知らない商品を販売することを規定しており、その商品が自分で合法的に取得し、提供者を説明したことを証明することができ、依然として権利侵害であり、賠償責任を負う必要はない。
また、ラベル枚権利保護には地域性もあり、香港・マカオ地域または国外にのみ登録され、我が国大陸部に登録されていない商標(有名商標を除く)は、一般的に我が国の「商標法」によって保護されていない。
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