集団商標、証明商標登録と管理方法?
第一条「中華人民共和国商標法」(以下「商標法」という)第三条の規定に基づき、本弁法を制定する。
第二条
団体商標、証明商標
の
登録する
和
管理
商標法、「中華人民共和国商標法実施条例」(以下、実施条例という)と本弁法の関連規定に従って行う。
第三条この弁法の商品に関する規定は、サービスに適用される。
第四条集団商標登録を申請する場合は、主体資格証明書を添付し、当該集団組織のメンバーの名称と住所を詳細に説明しなければならない。地理的標識を集団商標として登録する場合は、主体資格証明書を添付し、その所持またはその委託機関が有する専門技術者、専門検査設備等の状況を詳細に説明し、当該地理的標識商品を使用する特定品質を監督する能力を有することを示す。
地理的標識を集団商標として登録することを申請する団体、協会又はその他の組織は、その地理的標識が示す地域範囲内のメンバーから構成されていなければならない。
第五条商標登録を申請する場合は、主体資格証明書を添付し、その所持またはその委託機関が有する専門技術者、専門検査設備等の状況を詳細に説明し、当該証明商標が証明した特定商品の品質を監督する能力を有することを表明しなければならない。
第六条地理的標識を集団商標とし、商標として登録することを申請する場合、その地理的標識が示す地区を管轄する人民政府又は業界主管部門の承認文書を添付しなければならない。
外国人又は外国企業が地理的標識を集団商標として申請し、商標の登録を証明する場合、申請者は当該地理的標識をその名義でその原所属国において法律の保護を受ける証明を提供しなければならない。
第七条地理的標識を集団商標とし、商標を証明して登録する場合は、申請書に下記の内容を説明しなければならない。
(一)当該地理標識に表示されている商品の特定品質、信用またはその他の特徴。
(二)当該商品の特定品質、信用またはその他の特徴とその地理的標識が示す地域の自然要因と人文的要因との関係。
(三)当該地理標識が示す地域の範囲。
第八条集団商標として、商標登録を証明する地理的標識は、当該地理的標識の地域の名称であってもいいし、ある商品がその地域に由来する他の視認性を示すマークであってもいい。
前項でいう地域は、当該地区の現行行政区画名称、範囲と完全に一致する必要がない。
第九条複数のワインの地理的標識は同音字または同形字を構成するもので、これらの地理的標識は互いに区別し、かつ公衆を誤解させない場合、それぞれの地理的標識は集団商標としてもいいし、または商標を証明して登録することができる。
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